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県発注の営繕工事に関する不調・不落対策について
県発注の営繕工事について、次のような対策に取組むこととしましたので、お知らせします。
(平成29年2月10日以降に公告する工事から適用)
県発注の営繕工事における主な対策について
1 条件付き一般競争入札の発注等級、総合評価等見直し ※災害工事のみ適用
- 建築一式工事B、C等級 : 指名競争入札 → 総合評価なしの条件付一般競争入札へ移行
- 参加資格要件の格付等級 : 当該等級のみ → 当該等級以上に拡大
- 建築一式工事A1、A2等級 : 単なる修繕工事等については、総合評価を行わない。
2 入札参加資格の要件緩和 ※災害工事のみ適用
- 単なる修繕工事等の条件付一般競争入札に係る入札参加資格のうち「施工実績に関する事項」「配置予定技術者に関する事項(施工経験)」について、これまで求めていた「施工実績」や「施工経験」の要件を設定しない。
3 「営繕積算方式」活用マニュアル【熊本被災地版】の活用 ※公営住宅関連工事は除く
- 営繕積算方式(公共建築工事積算基準とその運用に係る各種取組みをパッケージ化した積算方式)のうち、共通仮設費 の適正な積み上げ、適切な工期設定及び柔軟な工期延長等について実施する。
- 共通費算定における一般管理費等率の見直しを行う。
4 余裕期間を見込んだ早期契約制度の活用
- 受注者の円滑な施工体制の確保を図るため、実際の工事期間の前に3ヶ月を超えない範囲で、建設資材、労働力確保などの準備を行うための期間(余裕期間)を設定する。
- あらかじめ現場説明書等に何日間の余裕期間を設定するかを明示する。
- 余裕期間内は、現場代理人及び主任(監理)技術者の設置は要しない。
- 余裕期間内であっても、施工体制及び建設資材等の確保が図られる場合は、監督職員と協議し、着工届を提出したうえで工事着手できる。
参考資料
「営繕積算方式」活用マニュアル【熊本被災地版】(PDFファイル:1.9MB)
(参考)土木部における対策について
- 震災関連等工事に係る入札契約制度の取扱いについて
- 建設工事等における予定価格の適切な設定等の運用について