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<確認等>第26号様式_中間検査申請書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051249 更新日:2022年4月1日更新

概要

 建築主は、中間検査の対象となる建築物の工事において、特定工程に係る工事を終えたときは、その日から4日以内に建築主事又は指定確認検査機関に検査を申請しなければなりません。(建築基準法第7条の3)

 

中間検査の対象となる建築物

 

手続の概略 ※熊本県の各広域本部に提出する場合

 1.建設場所を所管する各広域本部
   (県央・県北・県南)景観建築課に申請(特定工程に係る工事を終えた日から4日以内)

 2.各広域本部で書類チェック・検査

 3.建築主に中間検査合格証を交付

 

 ※建設場所が熊本市・八代市・天草市の場合は、各市役所にお問い合わせください。
 ※指定確認検査機関でも手続きができます。詳細は、各指定機関にお尋ねください。

 

様式など ※中間検査申請書(第26号様式)

令和4年(2022年)4月1日以降の様式

   用紙の色 白色
   用紙のサイズ A4

 

担当窓口  ※熊本県の各広域本部に提出する場合

各広域本部(県央・県北・県南)景観建築課
所在地 熊本県内
受付日

平日

受付時間

午前9時~午前12時

午後1時~午後4時

※敷地の場所により、受付窓口が異なりますので、ご注意ください。

 

※建設場所が熊本市・八代市・天草市の場合は、各市役所にお問い合わせください。

※指定確認検査機関でも手続きができます。詳細は、各指定機関にお尋ねください。​

 

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