ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 土木部 > 建築課 > 住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日届出の郵送対応について

本文

住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日届出の郵送対応について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051245 更新日:2020年10月1日更新

熊本県知事免許の宅地建物取引業者の皆様へ(お知らせ)

 新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日届出を主たる事務所(本店)を所管する各地域振興局、熊本土木事務所に持参のうえ届け出ることとなっていますが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、郵送での基準日届出を推奨します
 郵送での基準日届出をされる事業者の方は、次の注意事項をご確認ください。

注意事項

  • 返信用封筒を必ず同封してください。(切手を貼付済のもの、送付先は受取者の事務所所在地を記載)
  • 郵送手続きは希望制とします。

基準日届出の手続き方法については、以下のリンクをご参照ください。

住宅瑕疵担保履行法に関する届出について(宅建業者)