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11.宅地建物取引業者免許証再交付申請書
手続の説明
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者免許証を亡失、滅失、汚損または破損したときは、遅滞なく、その免許を受けた大臣または都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければなりません(施行規則第4条の3)。
手続の流れ
- 宅地建物取引業者免許証再交付申請
- 10日程度で免許証の交付
提出書類
- 宅地建物取引業者免許証再交付申請書(様式第3号の3)
- てん末書(様式は任意)
- 汚損または破損を理由に再交付申請をする場合は、汚損・破損した免許証
※ 再交付に係る新免許証の郵送を希望される場合は、返信用封筒(簡易書留分の切手貼付済のもの)をご用意ください(窓口まで取りに来られる場合は不要です)。
※ 亡失した免許証を発見したときは、その発見した免許証を速やかに土木部建築課まで返納してください。
手続用紙と様式
免許証再交付申請書 (Wordファイル:37KB)
用紙の色 白色
用紙のサイズ A4
担当窓口
所在地 | 〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1 | ||
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受付日 | 平日 (水曜日を除く) | 受付時間 |
9時00分から16時30分 (11時30分から13時を除く) |
免許証の郵送を希望する場合は、470円分の切手(簡易書留)を貼った返信用封筒を添付してください。