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<確認等>昇降機等の所有者等変更届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004614 更新日:2020年8月1日更新

手続の説明

昇降機等の所有者等の変更があった場合に、届出が必要となります。
(熊本県建築基準法施行細則第16条の4)

手続の流れ

各広域本部土木部景観建築担当窓口に届出ます。

提出書類

  • 届出書

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
 (注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。

昇降機等の所有者等変更届

担当窓口

受付窓口

各広域本部土木部建築担当課
所在地  
受付日 平日 受付時間 8時30分 から 5時0分

※ 熊本市内、八代市内及び天草市内については、それぞれの市役所の建築担当部署までお問い合わせください。