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9.宅地建物取引業者従業者異動届
手続の説明
宅建業に従事する者の名簿の記載事項に変更があった場合は、変更の日から30日以内に熊本県知事に届け出なければなりません(熊本県宅地建物取引業法施行細則第6条)
- 代表者も従業者に含みます。
- 本店/支店間または支店間で人事異動があった場合にも、異動届が必要となります。なお、届出は事務所単位で行ってください。
- 従業者の氏名の変更があった場合にも届出が必要です(氏名の変更を証する書面〔戸籍抄本等〕の添付は不要です)。
手続の流れ
従業者異動届の提出
提出書類
- 従業者異動届2部(1部は控えとして返却します)。
- 採用による異動の場合は、採用した従業者の従業者証明書の写し(退職の場合は不要です)。
※従業者証明書の台紙は(宅建・全日)各協会で販売しています。
※退職または採用が多数のときは、別紙に記載すること。
※異動した従業者が宅建士である場合は、職務内容の欄に宅地建物取引士資格登録番号を記入すること。
※郵送による届出の場合は必ず返信用封筒(切手貼付済のもの)を同封ください。
従業者証明書について
- 証明書の有効期間は、最長5年間です。
- 従業者証明書の様式が規則で定められています(様式第8号)。証明書の作成は事業者が行います。なお、証明書の台紙については各協会で販売されています。
従業者証明書番号について
原則として6桁の数字で表します。
- 上2桁は、当該従業者を雇用した西暦年の下2桁
- 中2桁は、当該従業者を雇用した月
- 下2桁は、従業者ごとに重複がないように付した番号
(例1)本店のみで宅建業を行う場合
X氏(免許当時からの代表取締役)/免許年月日 1996年8月22日の場合
従業者証明書番号は「960801」
Y氏(通算15人目の従業者)/雇用年月日 2004年10月1日
従業者証明書番号は「041015」
(例2)宅建業を営む支店(従たる事務所)が10店ある場合
〔従業者ごとに、番号の重複がないようにするため、支店の番号により区分する〕
→本店を「A]、支店を「B]~「K」として区分する
Z氏(本店の通算7人目の従業者)/雇用年月日 2003年11月25日
従業者証明書番号は「0311A07」
※従業者証明書番号の下2桁は、従業者を採用した「日」ではありません。また、下2桁の番号は、すでに退職した方を含めて重複がないようにする必要があります。
手続用紙と様式
- 従業者異動届 (Wordファイル:37KB)
用紙の色 白色
用紙のサイズ A4 - 従業者証明書、従業者名簿の作成方法 (Wordファイル:58KB)
担当窓口
所在地 | 〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1 | ||
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受付日 | 平日 (水曜日を除く) | 受付時間 | 9時00分から16時30分(11時30分から13時を除く) |