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<確認等>第33号様式_仮使用認定申請書:特定行政庁申請用

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004482 更新日:2021年1月6日更新

手続の説明

 建築物の新築、増改築等の工事を行う場合において、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用することはできない。ただし、特定行政庁が、安全上、防火上又は避難上支障がないと認めて、仮使用の認定した場合は使用することができる。(建築基準法第7条の6)

手続の流れ

  1. 建築主が各広域本部土木部景観建築課に申請
  2. 各広域本部で審査
  3. 申請者に仮使用認定通知書を交付

提出書類

  1. 仮使用認定申請書(正・副)
  2. 県収入証紙
  3. 配置図
  4. 各階平面図
  5. 安全計画書(必要に応じて)
  6. 工事計画書(必要に応じて)
  7. 建築基準法施行規則第4条の16に規定する書類等

手続用紙と様式

仮使用認定申請書(特定行政庁申請用・第33号様式)

担当窓口

受付窓口

各広域本部土木部景観建築課
所在地 熊本県内
受付日 平日 受付時間

午前9時~午前12時

午後1時~午後4時

※敷地の場所により、受付窓口が異なりますので、ご注意ください。詳しくはこちら 

※熊本市内、八代市内及び天草市内については、各市役所の建築担当部署までお問い合わせください。

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