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<確認等>第34号様式_仮使用認定申請書:建築主事・指定確認検査機関申請用

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004481 更新日:2021年1月6日更新

手続の説明

 建築物の新築、増改築等の工事を行う場合において、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用することはできない。ただし、建築主事又は指定確認検査機関が、安全上、防火上又は避難上支障がないと認めて、仮使用の認定した場合は使用することができる。(建築基準法第7条の6)

手続の流れ

  1. 建築主が各広域本部土木部景観建築課に申請
  2. 各広域本部で審査
  3. 申請者に仮使用認定通知書を交付

提出書類

  1. 仮使用認定申請書(正・副)
  2. 県収入証紙
  3. 配置図
  4. 各階平面図
  5. 安全計画書(必要に応じて)
  6. 工事計画書(必要に応じて)
  7. 建築基準法施行規則第4条の16に規定する書類等

手続用紙と様式

仮使用認定申請書(建築主事/指定確認検査機関申請用・第34号様式)

担当窓口

受付窓口

各広域本部土木部景観建築課
所在地 熊本県内
受付日 平日 受付時間

午前9時~午前12時

午後1時~午後4時

※敷地の場所により、受付窓口が異なりますので、ご注意ください。

※熊本市内、八代市内及び天草市内については、各市役所の建築担当部署までお問い合わせください。

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