本文
<確認等>第34号様式_仮使用認定申請書:建築主事・指定確認検査機関申請用
手続の説明
建築物の新築、増改築等の工事を行う場合において、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用することはできない。ただし、建築主事又は指定確認検査機関が、安全上、防火上又は避難上支障がないと認めて、仮使用の認定した場合は使用することができる。(建築基準法第7条の6)
手続の流れ
- 建築主が各広域本部土木部景観建築課に申請
- 各広域本部で審査
- 申請者に仮使用認定通知書を交付
提出書類
- 仮使用認定申請書(正・副)
- 県収入証紙
- 配置図
- 各階平面図
- 安全計画書(必要に応じて)
- 工事計画書(必要に応じて)
- 建築基準法施行規則第4条の16に規定する書類等
手続用紙と様式
仮使用認定申請書(建築主事/指定確認検査機関申請用・第34号様式)
- 仮使用認定申請書(建築主事/指定確認検査機関申請用)[R3.1.1-] (Wordファイル:21KB)
- 仮使用認定申請書(建築主事/指定確認検査機関申請用)[R3.1.1-] (PDFファイル:115KB)
用紙の色 白色
用紙のサイズ A4
担当窓口
受付窓口
所在地 | 熊本県内 | ||
---|---|---|---|
受付日 | 平日 | 受付時間 |
午前9時~午前12時 午後1時~午後4時 |
※敷地の場所により、受付窓口が異なりますので、ご注意ください。
※熊本市内、八代市内及び天草市内については、各市役所の建築担当部署までお問い合わせください。