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建築士法関連「建築士、建築士事務所の開設者等を対象とする講習の指定」に関する制度の創設など

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004473 更新日:2020年8月1日更新

【建築士会】建築士法第22条の4第5項  【建築士事務所協会】建築士法第27条の2第7項

「建築士、建築士事務所の開設者等を対象とする講習の指定」に関する制度を創設しました。

 この度、「建築物の設計、工事監理に必要な知識及び技能の維持向上並びに建築士事務所の業務の適正化を図り、県民の利益の保護と建築物の質の向上に寄与すること」を目的として、建築士法に基づく法定団体(建築士会、建築士事務所協会)が実施する研修で、特に受講促進を図ることが有益であるものを知事指定講習として位置付ける【知事指定講習制度】を創設しました。(平成25年10月16日策定)

● 関係する要項(PDFファイル:192KB)

● 制度周知用リーフレット(PDFファイル:39KB)

 

留意点

  • 知事指定講習に位置付けられた講習は、受講義務は発生しませんが、建築物の設計、工事監理に必要な知識及び技能の向上並びに建築士事務所の業務の適正化のために有益な講習であるため、積極的な受講に努められますようお願いします。
  • 実施の指定にあたっては、主催者である法定団体の申請により、それぞれの研修会毎に指定を行うこととなっておりますので、受講される研修や講習が知事指定講習であるかの確認は、それぞれの研修会毎に主催者にご確認くださるようお願いします。

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