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<確認等>第20号様式_工事完了届
手続の説明
建築基準法第87条第1項の規定に基づき、用途変更にともなう工事が完了した場合は、建築主事に届出が必要となります。
手続の流れ
建築主が各広域本部土木部景観建築課に届出ます。
提出書類
- 工事完了届
- 建築基準法施行規則第8条の2に規定する図書等
- その他、建築主事が必要と認めるもの
手続用紙と様式
建築工事完了届(第20号様式)
用紙の色 白色
用紙のサイズ A4
担当窓口
受付窓口
所在地 | 熊本県内 | ||
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受付日 | 平日 | 受付時間 |
午前9時~午前12時 午後1時~午後4時 |
※敷地の場所により、受付窓口が異なりますので、ご注意ください。詳しくはこちら
※熊本市内、八代市内及び天草市内については、各市役所の建築担当部署までお問い合わせください。