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<確認等>第20号様式_建築工事完了届
手続の説明
建築基準法第87条第1項の規定に基づき、用途変更にともなう工事が完了した場合は、建築主事に届出が必要となります。
手続の流れ
建築主が各広域本部景観建築担当窓口に届出ます。
提出書類
- 届出書
- その他、建築主事が必要と認めるもの
手続用紙と様式
手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
(注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。
建築工事完了届(建築基準法第87条)
建築工事完了届(R3.1.1~) (Wordファイル:50KB)
用紙の色 白色
用紙のサイズ A4
担当窓口
受付窓口
所在地 | |||
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受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分から5時0分 |
※ 熊本市内及び八代市内については、それぞれの市役所の建築担当部署まで申請ください。