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<確認等>第20号様式_工事完了届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004445 更新日:2021年1月7日更新

手続の説明

建築基準法第87条第1項の規定に基づき、用途変更にともなう工事が完了した場合は、建築主事に届出が必要となります。

手続の流れ

建築主が各広域本部土木部景観建築課に届出ます。

提出書類

  • 工事完了届
  • 建築基準法施行規則第8条の2に規定する図書等
  • その他、建築主事が必要と認めるもの

手続用紙と様式

建築工事完了届(第20号様式)

   用紙の色 白色
   用紙のサイズ A4

担当窓口

受付窓口

各広域本部土木部景観建築課
所在地 熊本県内
受付日 平日 受付時間

午前9時~午前12時

午後1時~午後4時

※敷地の場所により、受付窓口が異なりますので、ご注意ください。詳しくはこちら 

※熊本市内、八代市内及び天草市内については、各市役所の建築担当部署までお問い合わせください。

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