本文
建築基準法第6条第1項第四号に基づき知事が指定する区域について
建築基準法第6条第1項第四号に基づき知事が指定する区域(確認区域)は、以下のとおりです。
熊本県で指定している区域
- 宇城市(旧 三角町)の一部(PDFファイル:1.9MB)
- 宇城市(旧 不知火町)の一部(PDFファイル:1.2MB)
- 阿蘇市一の宮町の一部(PDFファイル:4.1MB)
- 阿蘇郡小国町の一部(PDFファイル:1.4MB)
- 阿蘇郡高森町の一部(PDFファイル:1.8MB)
- 上益城郡甲佐町の一部(PDFファイル:1.7MB)
- 上益城郡山都町(旧 矢部町)の一部(PDFファイル:1.9MB)
- 八代郡氷川町(旧 宮原町)の一部(PDFファイル:1.5MB)
- 球磨郡あさぎり町(旧 上村)の一部(PDFファイル:1.3MB)
- 球磨郡あさぎり町(旧 免田町)の一部(PDFファイル:1.3MB)
- 球磨郡多良木町の一部(PDFファイル:1.5MB)
- 球磨郡湯前町の一部(PDFファイル:1.3MB)
- 天草市(旧 五和町)の一部(PDFファイル:1.7MB)
- 天草郡苓北町の一部(PDFファイル:1.7MB)
備考
都市計画区域外においては、建築基準法第6条第1項第一号から第三号に規定される建築物、第87条の2に規定される建築設備及び第88条に規定される工作物以外は、原則として建築確認は不要です。
ただし、法第6条第1項第四号の規定により都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域(確認区域)においては、建築確認手続が必要です。
(増築、改築又は移転に係る部分の床面積が10平方メートル以内であるときは不要)
建築基準法第22条区域(屋根等を不燃材料等としなければならない区域)については、各特定行政庁(各広域本部、熊本市、八代市、天草市)へお問い合わせください。