ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 土木部 > 建築課 > 建築基準法第6条第1項第四号に基づき知事が指定する区域について

本文

建築基準法第6条第1項第四号に基づき知事が指定する区域について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004433 更新日:2020年8月1日更新

 建築基準法第6条第1項第四号に基づき知事が指定する区域(確認区域)は、以下のとおりです。

熊本県で指定している区域

備考

 都市計画区域外においては、建築基準法第6条第1項第一号から第三号に規定される建築物、第87条の2に規定される建築設備及び第88条に規定される工作物以外は、原則として建築確認は不要です。

 ただし、法第6条第1項第四号の規定により都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域(確認区域)においては、建築確認手続が必要です。
 (増築、改築又は移転に係る部分の床面積が10平方メートル以内であるときは不要)

建築基準法第22条区域(屋根等を不燃材料等としなければならない区域)については、各特定行政庁(各広域本部、熊本市、八代市、天草市)へお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)