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建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定による審査について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004428 更新日:2020年8月1日更新

建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定による審査について

熊本県内の特定行政庁における建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定による審査(以下「ルート2審査」という。)の状況は下表のとおりです。

表 熊本県内特定行政庁のルート2審査の有無

特定行政庁

ルート2審査

の有無

所轄区域等

問い合わせ窓口

熊本市

熊本市

熊本市都市建設局

建築指導課建築審査室

八代市

八代市

八代市建設部建築指導課

天草市

天草市

天草市建設部建築課

熊本県

熊本県の全域

(熊本市、八代市及び天草市を除く)

熊本県土木部建築住宅局

建築課建築指導班

(平成27年6月1日現在)

 建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)等の施行に伴い、平成27年6月1日より、建築物の計画において、構造計算適合性判定が必要となる構造計算基準(以下「特定構造計算基準」という。)のうち確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものを、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える建築主事等が審査する場合には、構造計算適合性判定を要しないこととなりましたが、熊本県内の特定行政庁(熊本県、熊本市、八代市、天草市)では、ルート2審査を行っておりませんので、特定行政庁に確認申請書を提出する場合は、指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定が必要となります。