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営業保証金供託済届(宅地建物取引業)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004367 更新日:2020年10月1日更新

手続の説明

 宅地建物取引業者は新規免許の取得等、一定の場合には営業保証金を供託しなければなりません(業法第25条第1項等)。そして、営業保証金を供託したときには、その免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に供託した旨を届け出なければなりません(業法第25条第4項等)。
 営業保証金の供託が必要な場合は以下のとおりです。

  1. 新規免許を取得した場合→免許後に主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所(支店等)1店舗につき500万円の合計額を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、その免許を受けた大臣または都道府県知事に供託した旨を届け出なければなりません(法第25条第1項・2項・4項)。なお、届出を行った後でなければ宅建業務を開始することができません(法第25条第5項)。また、免許を受けてから3月以内に届出を行わないときは、免許権者から催告を受けることとなり、さらに催告が到達した日から1月以内に届出がなされないときは、免許を取り消されることがあります(法第25条第6項・7項)。
  2. 事業の開始後に宅建業を行う事務所を新設した場合→1つの事務所につき500万円を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、免許を受けた大臣または知事に供託した旨を届け出なければなりません(法第26条第1項・2項)。なお、届出を行った後でなければ新設事務所で宅建業務を行うことはできません(法第26条2項)。
  3. 営業保証金の還付により、営業保証金が不足するに至った場合→国土交通大臣または知事からの不足額を供託すべき旨の通知を受けてから2週間以内に不足額を供託し、その供託の日から2週間以内にその免許を受けた大臣または知事に届け出なければなりません(法第28条)。
  4. 主たる事務所を移転したため最寄りの供託所が変更した場合→(1)金銭のみで供託していた場合は、その供託所(移転前の事務所の最寄りの供託所)に保管替えの請求、(2)その他の場合は、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに営業保証金の供託(法第29条第1項)。その後、遅滞なく、その免許を受けた大臣または知事に届け出なければなりません(施行規則第15条の4)。
  5. 営業保証金の変換(差し替え)の場合→遅滞なくその免許を受けた大臣または知事に届け出なければなりません(施行規則第15条の4の2)
  6. 保証協会の社員であった者が、その地位を失った場合→社員としての地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。その後、その免許を受けた大臣または知事に供託した旨を届け出なければなりません(法第64条の15)。

※保証協会に加入する(加入している)場合には、営業保証金供託の義務は免除され(法第64条の13)、弁済業務保証金分担金等、上記とは別の手続となります。詳細は所属(予定)保証協会にお問い合わせください。

手続の流れ

営業保証金供託済届出書(様式第7号の6)の提出

提出書類

  1. 営業保証金供託済届出書(様式第7号の6)
  2. 供託物受入れの記載のある供託書の写し

※控えが必要な場合は届出書を2部提出してください。

様式

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