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<確認等>工事監理者届(建築基準法施行細則第5条の2)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004322 更新日:2020年8月1日更新

手続の説明

建築基準法第6条第1項の確認を受けた建築主が、この確認に係る建築物の工事監理者を定め、または変更したときは、届出が必要です。

手続の流れ

建築主が各広域本部土木部景観建築課に届出ます。

提出書類

  • 届出書
  • 確認済証
  • その他、建築主事が必要と認めるもの

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
 (注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。

工事監理者届(建築基準法施行細則第5条の2)

担当窓口

受付窓口

各広域本部土木部景観建築課
所在地 県内
受付日 平日 受付時間

午前9時~午前12時

午後1時~午後4時

※敷地の場所により、受付窓口が異なりますので、ご注意ください。詳しくはこちら 

※熊本市内、八代市内及び天草市内については、各市役所の建築担当部署までお問い合わせください。

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