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建築物の解体工事における危害防止対策の徹底について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004312 更新日:2020年8月1日更新

経緯と対応について

 平成22年10月、岐阜県内の工場の解体工事中に外壁が倒壊し、通行中の方が亡くなる事故が発生しました。

 工事現場の危害防止対策の徹底については、これまでもお願いしているところですが、その後も解体工事における外壁の崩落や工事用の工作物の転倒等、工事現場周辺の公衆等へ危害を与えかねない事故が、全国的に後を絶たない状況にあります。

 今後、このような事故が再発しないよう、解体工事の施工者においては、建築物の解体工事の際に、建築基準法第15条第1項の規定による建築物除却届の届出を行うとともに、同法第90条並びに施行令第136条の2の20~136条の8の規定により、工事現場の危害の防止について必要な対策を講じるようお願いします。

 また、国土交通省から「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン(平成15年7月3日)」が示されていますので、ガイドラインにしたがい、安全確保対策の徹底をお願いします。
建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン(PDFファイル:153KB)

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