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LPガスの商慣行是正に向けた制度見直しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0244480 更新日:2025年9月1日更新

 令和6年7月2日(一部は令和7年4月2日)に、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」が改正されました。

 LPガス事業者が不動産関係者・建設業者に対し、設備貸与や配管工事、紹介料などの形で過大な利益供与を行うことや、LPガス料金として、LPガスとは関係のない費用を入居者に請求することを禁止する等の措置を講じるものです。

・関係団体・事業者の皆様におかれましては、この度の制度改正の趣旨を踏まえた対応をお願いいたします。

(制度改正の趣旨を踏まえた対応については以下をご覧ください。)

   国土交通省 LPガスの商慣行是正に向けた制度見直しについて(Webサイト)<外部リンク>


・消費者の皆様におかれましては、賃貸集合住宅へ入居する場合、契約前にLPガス料金を確認いただきますようお願いいたします。

   消費者庁 LPガス料金を契約前に確認しましょう(Webサイト)<外部リンク>

 

関連サイト

・経済産業省ホームページ 「液化石油ガスの保安の確保と取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を公布しました<外部リンク>