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系統用蓄電池の開発許可制度上の取り扱いについて
系統用蓄電池を収納したコンテナの設置について、国土交通省の技術的助言(令和7年4月8日付)を踏まえて、電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業及び同項第15号の3に規定する特定卸供給事業を除く)の用に供する同項第18号に規定する電気工作物に該当しないものであって、都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するものは、第一種特定工作物に該当するものとして取り扱います。
該当する場合、開発許可が必要な場合がありますので、詳しくは、担当者までお尋ねください。
該当する場合、開発許可が必要な場合がありますので、詳しくは、担当者までお尋ねください。