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建築確認申請に係る法令等の解釈や取扱いに関する相談について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0225855 更新日:2025年3月3日更新
建築確認申請に係る法令等の解釈や取扱いに関する相談をされる際は、次のとおりご対応ください。

民間の指定確認検査機関へ建築確認申請を提出される場合

民間の指定確認検査機関へ建築確認申請を提出される場合は、指定確認検査機関へ直接ご相談ください。

その際、指定確認検査機関において、判断できない事項が生じた場合は、設計者の見解と指定確認検査機関の解釈を添えて、指定確認検査機関より各広域本部の景観建築課へご相談いただきますようお願いします。

なお、指定確認検査機関が建築基準法第77条の32第1項による照会を行われる場合も、上記と同様とします。

 

県へ建築確認申請を提出される場合

県へ建築確認申請を提出される場合は、設計者の見解を添えて、各広域本部の景観建築課へご相談ください。