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建築基準法等改正により確認申請の手続きが変わります(令和7年4月1日~)
小規模な木造住宅等が新たに建築確認の対象となります。
◎木造2階建ての新築
県内全地域で「建築確認」が必要になります。
◎木造平屋建ての新築
延べ面積200平方メートルを超える場合県内全地域で「建築確認」が必要になります。
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◎木造2階建ての新築
県内全地域で「建築確認」が必要になります。
◎木造平屋建ての新築
延べ面積200平方メートルを超える場合県内全地域で「建築確認」が必要になります。