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建築基準法等改正により確認申請の手続きが変わります(令和7年4月1日~)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0220895 更新日:2024年12月2日更新

小規模な木造住宅等が新たに建築確認の対象となります。

◎木造2階建ての新築

県内全地域で「建築確認」が必要になります。


◎木造平屋建ての新築

 延べ面積200平方メートルを超える場合県内全地域で「建築確認」が必要になります。​

表面

裏面

 

表面 (その他のファイル:2.06MB)

裏面 (その他のファイル:1.91MB)