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マンションの建替え等の円滑化に関する法律について
概要
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下、「マンション建替円滑化法」という。)の改正に伴い、熊本県マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則等を制定しました。マンション建替円滑化法に基づき、下記のいずれかの基準に該当する生命・身体に危険性があると認められるマンションや、住宅における生活の基本条件であるインフラに問題があるマンションについて、除却の必要性に係る認定を行っています。本認定を受けたマンションは、建替えにより新たに建築されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備・改善に資するものについて、特定行政庁の許可により容積率制限の緩和を受けることができます。
認定基準
1.耐震性が不足しているもの
地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準に適合していないもの
2.火災に対する安全性が不足しているもの
火災に対する安全性に係る建築基準法令に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められるもの
3.外壁等の剥落により周辺に危害を生ずるおそれがあるもの
外壁などが剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものと認められるもの
4.給排水管の腐食などにより著しく衛生上有害となるおそれがあるもの
配管設備の損傷、腐食その他の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるもの
5.バリアフリー基準に適合していないもの
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第5項に規定する建築物円滑化基準に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められるもの
施行細則等
本認定の申請にあたっては、以下の施行細則等もご確認ください。