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建築基準法第12条に基づく定期報告制度等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0114198 更新日:2021年11月4日更新

建築基準法第12条に基づく定期報告制度について

定期報告制度とは

 不特定多数の者が利用する建築物や高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する建築物については、建築物の不備・不具合等が原因で大きな被害が発生するおそれがあるため、建築物の適切な維持保全を行うことにより、被害を未然に防ぐ必要があります。
 そのため、建築基準法では、建築物の適切な維持保全を担保する仕組みとして、建築物・建築設備・防火設備・昇降機等について、定期的に専門の技術者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告させることを、建築物の所有者等に義務付けています。
 この制度では、適切に調査・検査をすることで、建築物等の不備・不具合等を所有者等自らが把握し、報告を受けた特定行政庁は、その内容に応じて必要な措置を講じることで、建築物の利用者の安全性の確保を図ることとしています。
 ※建築物は「調査」結果、建築設備・防火設備・昇降機・遊戯施設は「検査」結果の報告を行うこととなっています。
 ※建築物は「3年毎」、建築設備・防火設備・昇降機・遊戯施設は「毎年」の報告となっています。
特定行政庁とは
 「特定行政庁」とは、建築基準法に基づく許可や認可等の権限を持つ行政庁のことで、熊本県内では、熊本市、八代市及び天草市にあっては、当該各市長であり、それ以外の市町村にあっては、熊本県知事となります。
専門技術者とは
 「専門技術者」とは、建築基準法に規定された次のいずれかの資格を有するものです。
  ・一級建築士
  ・二級建築士
  ・国土交通大臣が定める資格を有する者
    ・建築物 : 特定建築物調査員
    ・建築設備 : 建築設備検査員
    ・防火設備 : 防火設備検査員
    ・昇降機及び遊戯施設 : 昇降機等検査員

定期報告の対象

表1 建築物
  用 途
対象の用途に従属する部分(廊下、倉庫、事務室等)も対象
規 模
(1)~(4)のいずれかに該当するものが対象
ただし、該当する用途部分が避難階にのみあるものは対象外
(1) 劇場、映画館、演芸場 (1)3階以上の階にあるもの※1
(2)客席の床面積の合計が200平方メートル以上であるもの
(3)主階が1階にないもの
(4)地階にあるもの※2
(2) 観覧場(屋外観覧場は除く)、公会堂、集会場 (1)3階以上の階にあるもの※1
(2)客席の床面積の合計が200平方メートル以上であるもの
(3)地階にあるもの※2
(3) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、就寝用福祉施設※3 (1)3階以上の階にあるもの※1
(2)2階の当該用途の床面積の合計が300平方メートル以上であるもの
(3)地階にあるもの※2
(4) 旅館、ホテル (1)3階以上の階にあるもの※1
(2)2階の当該用途の床面積の合計が300平方メートル以上であるもの
(3)地階にあるもの※2
(5) 体育館(学校に付属しないもの)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 (1)3階以上の階にあるもの※1
(2)対象用途の床面積の合計が2000平方メートル以上であるもの
(6) 百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、飲食店、遊技場、公衆浴場、料理店、カフェー、キャバレー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、展示場 (1)3階以上の階にあるもの※1
(2)2階の当該用途の床面積が500平方メートル以上であるもの
(3)対象用途の床面積の合計が3000平方メートル以上であるもの
(4)地階にあるもの※2
(7) 事務所 階数が5以上の建築物で、事務所その他これに類する用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートルを超えるもの

※1 3階以上の階で対象用途に供する部分が100平方メートル以下のものは除く
※2 地階部分で対象用途に供する部分が100平方メートル以下のものは除く
※3 サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム、助産施設、乳児院、障害者入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設、小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の事務所、老人デイサービスセンター(宿泊サービスを提供するものに限る。)、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム、障害者福祉サービス事業(就寝利用のある自立訓練又は就労移行支援)の事業所

 

表2 建築設備・防火設備
建築設備等 適用条件
排煙設備、非常用の照明設備※ 表1に掲げる建築物に設けられたもの
防火設備(随時閉鎖式)

表1に掲げる建築物に設けられたもの


 又は


病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、就寝用福祉施設で床面積の合計が200平方メートル超の建築物に設けられたもの

※平成28年6月1日から換気設備は定期報告対象外となりました。

 

表3 昇降機
  用途 適用条件
(1) エレベーター ・建築物に設けられたもの
(労働安全衛生法第41条第2項に規定する性能検査を受けなければならないものを除く。
一戸建ての住宅又は共同住宅若しくは長屋の住戸内に設置されたもので、
主たる利用者が当該住宅又は住戸の居住者であるものを除く。)
・工作物としての乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)
・フロアタイプの小荷物専用昇降機
(2) エスカレーター ・建築物に設けられたもの
・工作物としてのエスカレーターで観光のためのもの
(一般交通の用に供するものを除く。)

 

表4 遊戯施設
  種類 適用条件
(1) ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設 高架とは、部分的な高架も含む。
(2) メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する
回転運動をする遊戯施設で、原動機を使用するもの
 
(3) 水を流した水路を人が直接滑走するもの(ウォータースライド) 高架であるもの、かつ、高低差4mを超えるものに限る。

 

定期報告の時期

表5 建築物
報告時期 報告期間 報告対象用途
平成31年(令和元年)及びその3年目毎の年 該当年の4月1日~12月28日 表1の用途(3)

令和2年及びその3年目毎の年

該当年の4月1日~12月28日 表1の用途(1)(2)(6)(7)
令和3年及びその3年目毎の年 該当年の4月1日~12月28日 表1の用途(4)(5)

 

表6 建築設備・防火設備
報告時期 報告期間
毎年 4月1日から12月28日

 

表7 昇降機・遊戯施設
報告時期 報告期間
毎年 ・4月1日~完了検査済証の交付月に応答する月の末日まで(初回)
・4月1日~前回の報告付の応答する月の末日まで

※初回の報告時期について
建築基準法に基づく検査済証の交付を受けた場合、その直後となる報告については必要ありません。
次の表を参考に、適正な時期に提出いただくようお願いいたします。

 

〇建築物の初回報告の例
用途(例) 令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
物品販売業を営む店舗 検査済証 報告不要     1回目報告    
旅館・ホテル 検査済証   報告不要     1回目報告  
病院・福祉施設等 検査済証     報告不要     1回目報告

 

〇建築設備・防火設備の初回報告の例
用途(例) 令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
令和1年度にしゅん工 検査済証 初回不要 1回目報告 2回目報告 3回目報告
令和2年度にしゅん工 検査済証 初回不要 1回目報告 2回目報告

 

〇昇降機の初回報告の例
昇降機 令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
令和1年度にしゅん工 検査済証 初回不要 1回目報告 2回目報告 3回目報告
令和2年度にしゅん工 検査済証 初回不要 1回目報告 2回目報告

※昇降機の1回目報告は、検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月の末日までに報告を行う必要があります。

 

〇調査・検査の時期
種別 調査・検査時期
建築物 報告日の3ヶ月以内
建築設備 報告日の3ヶ月以内
昇降機 報告日の3ヶ月以内
遊戯施設 報告日の3ヶ月以内

定期報告の提出書類

1 建築物

  • 定期調査報告書(第36号の2様式)
  • 調査結果表(告示別記様式)
  • 調査結果図(別添1様式)
  • 要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る関係写真(別添2様式)
  • 要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る改善計画書
  • 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書のうち、配置図、各階平面図
    ※別添1様式で兼ねることができます。
  • 定期調査報告概要書(第36号の3様式)

2 建築設備

  • 定期検査報告書(第36号の6様式)
  • 検査結果表(告示別記第2、3号様式)
  • 排煙風量測定記録表(別表3)
  • 非常用の照明装置の照度測定表(別表4)
  • 要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る関係写真(別添様式)
  • 要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る改善計画書
  • 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書のうち、配置図、各階平面図(建築設備等の位置を明示したもの)
  • 定期検査報告概要書(第36号の7様式)

※上記書類のうち、報告対象設備に係るもの以外は添付不要です。

3 防火設備

  • 定期検査報告書(第36号の8様式)
  • 検査結果表(告示別記第1~4号様式)
  • 検査結果図(別添1様式)
  • 要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る関係写真(別添2様式)
  • 要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る改善計画書
  • 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書のうち、配置図、各階平面図(防火設備の位置を明示したもの)
    ※別添1様式で兼ねることができます。
  • 定期検査報告概要書(第36号の9様式)

4 昇降機

  • 定期検査報告書(第36号の4様式)
  • 検査結果表(告示別記第1~6号様式)
  • 主索、鎖及びブレーキパッドの写真(別添1様式)
  • 要是正(既存不適格を除く)及び要重点点検の指摘に係る関係写真(別添2様式)
  • 要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る改善計画書
  • 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書のうち、配置図、各階平面図(昇降機の位置を明示したもの)
  • 定期検査報告概要書(第36号の5様式)

5 遊戯施設

  • 定期検査報告書(第36号の10様式)
  • 検査結果表(告示別記様式)
  • 要是正(既存不適格を除く)及び要重点点検の指摘に係る関係写真(別添様式)
  • 要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る改善計画書
  • 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書のうち、配置図、各階平面図(遊戯施設の位置を明示したもの)
  • 定期検査報告概要書(第36号の11様式)

 ※各種提出書類の様式は、建築基準法関係様式新しいウインドウでのページを参照してください。

定期報告の報告書類の提出先 及び 問合せ先

 各報告書は、以下のいずれかに、ご提出をお願いします。

1 (一財)熊本県建築住宅センター

 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目32−1
 Tel 096-385-0771

 ※(一財)熊本県建築住宅センターは、各特定行政庁から、定期報告に関する業務を受託している機関であり、報告書の受付等の業務を行っています。

 ※昇降機、遊戯施設の定期報告に係る報告済証の交付を行っています。

2 特定行政庁(建築主事を置く行政庁)

提出先一覧(熊本市、八代市、天草市除く)
建築物の所在地 届出先 TEL

宇土市、宇城市、上益城郡、

下益城郡、上天草市、天草郡

県央広域本部土木部

景観建築課(熊本土木事務所)

096-333-2793

荒尾市、玉名市、玉名郡、

山鹿市、菊池市

県北広域本部土木部

景観建築課(菊池地域振興局)

0968-25-2729

合志市、大津町、菊陽町、

阿蘇市、阿蘇郡

県北広域本部土木部

景観建築課(菊池地域振興局)

0968-25-2724

氷川町、水俣市、芦北町、

津奈木町、人吉市、球磨郡

県南広域本部土木部

景観建築課(八代地域振興局)

0965-33-3117

※昇降機、遊戯施設に係る定期検査報告書を特定行政庁へ直接提出された場合は、報告済証は交付されません。

※熊本市、八代市及び天草市管内につきましては、それぞれの市役所建築担当部署が窓口となります。

関連リンク

(一財)熊本県建築住宅センター HP<外部リンク>