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土砂災害防止法の概要
『土砂災害防止法』とは
土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとする法律で、平成13年4月に施行されました。
土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。
また、その一方で、新たな宅地開発が進み、それに伴って土砂災害の発生するおそれのある危険な箇所も年々増加し続けています。そのようなすべての危険箇所を対策工事により安全な状態にしていくには、膨大な時間と費用が必要となってしまいます。
そのような災害から住民の生命・身体を守るため、土砂災害防止工事等のハード対策と併せて、危険性のある区域を明らかにし、その中で警戒避難体制の整備や危険箇所への新規住宅等の立地抑制等のソフト対策を充実させていくことが大切です。
「危険な場所」の基礎調査が実施されます
この法律に基づいて全国で「基礎調査」が実施されます。この「基礎調査」は、都道府県が急傾斜地の崩壊等のおそれのある土地の地形、地質等及び土砂災害の発生のおそれがある土地の利用状況等について調査するものです。
本県でもこの調査に基づき、「土砂災害警戒区域(土砂災害のおそれがある区域)」、「土砂災害特別警戒区域(建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域)」を指定し、それぞれに応じて、警戒避難体制の整備や、建築物の構造規制、移転支援などの措置を講じることとなります。
これからは、以下のような場所が法律で指定されます。
こんな場所が区域指定の対象となります