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熊本県高等学校等就学支援金及び臨時支援金について
高等学校等就学支援金及び高等学校等臨時支援金制度について
※下記は平成26年4月以降の入学者が対象となります。
※令和7年度に限り高校生等臨時支援金制度が創設され、返還不要の授業料支援対象者の範囲が全ての高校生に広がりました(年額上限11万8,800円)。
就学支援金及び臨時支援金制度周知用リーフレット (PDFファイル:783KB)
制度趣旨
本制度は、授業料に充てるための就学支援金又は、臨時支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。
制度概要
私立高等学校等に通う一定の収入額未満(市町村民税の課税所得×6%-市町村民税の調整控除の額が30万4,200円(モデル世帯(注)で年収910万円未満))の世帯の生徒に対して、授業料に充てるため、国または県において、高等学校等就学支援金を支給します。
また、就学支援金制度において収入要件を満たさず対象とならなかった(市町村民税の課税所得×6%-市町村民税の調整控除の額が30万4,200円(モデル世帯(注)で年収910万円)以上)世帯の生徒に対しては、授業料に充てるため、国または県において、高等学校等臨時支援金を支給します。
(注)両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人、中学生一人の子どもがいる世帯。
特に低所得者世帯等の生徒に対しては、世帯の収入に応じて、就学支援金を加算して支給します。
就学支援金の受給にあたっては、申請書とともに、保護者等のマイナンバーを明らかにできる書類(マイナンバーカードの写し、マイナンバーが記載された住民票の写し等)を学校を通じて提出していただく必要があります。
なお、就学支援金及び臨時支援金は簡便かつ確実に授業料負担を軽減できるように、学校設置者(学校)が生徒本人に代わって受け取り、授業料またはその一部と相殺する仕組みになっています。
就学支援金及び臨時支援金概要リーフレット (PDFファイル:783KB)
受給資格
いずれの要件も満たす必要があります。
1.在学要件
下記の学校に在学している方が対象です。
- 私立高等学校(全日制、通信制) ※専攻科・別科を除く
- 私立専修学校の高等課程
- 私立専修学校の一般課程(高等学校入学資格者を入所資格とする国家資格者の養成施設)
- 私立各種学校(高等学校入学資格者を入所資格とする国家資格者の養成施設及び告示指定外国人学校)
ただし、高等学校等を既に卒業した生徒、科目履修生、聴講生等は対象となりません。
2.在住要件
日本国内に住所を有する方が対象です。
3.所得要件
保護者等(※)の「市町村民税の課税所得×6%-市町村民税の調整控除の額」が30万4,200円未満である方が対象です。
ただし、就学支援金制度で収入要件を満たさず対象とならなかった( 保護者等(※)の「市町村民税の課税所得×6%-市町村民税の調整控除の額」が30万4,200円以上)世帯の生徒については、臨時支援金制度の対象となります(令和7年度に限る)。
(※)原則、親権者(両親がいる場合は2名の合算額で判断。)、親権者がいない場合は扶養義務のある未成年後見人、保護者がいない場合は主たる生計維持者又は生徒本人の道府県民税所得割と市町村民税所得割の合算額で判断。
受給に必要な手続き
原則、入学時に下記の書類を学校等に提出していただく必要があります。(提出期限については各学校、県において設定します。)
- 受給資格認定申請書(学校を通じて配付されます。)
- 保護者等のマイナンバーを明らかにできる書類(マイナンバーカードの写し、マイナンバーが記載された住民票の写し等)
支給額
支給限度額は以下のとおりです。(就学支援金、臨時支援金共通)
- 月額9,900円
- 単位制の場合:一単位あたりの支給額4,812円(これを履修期間で除した額が支給月額)
なお、単位制高等学校においては、履修単位数に応じた支給となります。
- 年間上限:30単位
- 通算上限:74単位
※加算支給について(就学支援金のみ)
支給対象者のうち、年収590万円未満程度の世帯については、支給限度額を月額33,000円まで引き上げて支給します。
単位制高等学校においては支給限度額を2.5倍した額まで引き上げて支給します。
支給限度額より授業料が低い場合は、授業料を支給限度額とします。
Q&A
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