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宗教法人備付書類の提出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002543 更新日:2024年4月1日更新

はじめに

 各種手続き、ご相談等でご来庁される場合、担当者不在によって対応や受付ができかねることがございます。
 事前に下記連絡先までご相談くださいますようお願いします。

 また、備付書類の提出をオンラインで完結できる、電子申請サービスを開始しました。
 下記URLからご利用ください。
 なお、従来どおり持参あるいは郵送でも受け付けております。

  https://logoform.jp/form/x4b6/395835<外部リンク>  

1 備付書類とは

 すべての宗教法人は、宗教法人法第25条の規定により、

  1 毎会計年度終了後3ヶ月以内に 財産目録等を作成しなければならない とされ、また、

  2 事務所には 常にそれらの書類や帳簿を備えなければならない とされています。

 さらに、

  3 毎会計年度終了後4カ月以内に、それらの書類のうち「2 提出すべき書類」に掲げる書類の

   写しを所轄庁に提出しなければならない とされています。

 

【注意】

 書類の備え付けや提出を怠った場合、あるいは不実の記載をして提出を行った場合には、法第88条第4項、第5項により、

 10万円以下の過料 に処される可能性がありますので、ご注意ください。

2 提出すべき書類

提出すべき書類

該当する法人

  1. 役員名簿
すべての法人
  1. 財産目録
すべての法人
  1. 収支計算書

次のうちいずれかに該当する法人

  1. 収益事業を行っている法人
  2. 年収が8千万円を超える法人
  3. 収支計算書を作成している法人
  1. 貸借対照表
作成している法人のみ
  1. 境内建物に関する書類
財産目録に記載されていない境内建物がある法人のみ
  1. 事業に関する書類
公益事業や収益事業を行っている法人のみ

3 様式例

 備え付け書類(写し)提出届 (Wordファイル:33KB)

  • 様式はあくまでも例ですので、法人で作成し、備え付けておられる書類の写しを御提出いただければ結構です。

 

4 よくある質問と回答

Q.財産目録における土地・建物・宝物等の評価額が分からない。

A.土地や建物については、取得時の価額が分かれば、それを記載してください。不明な場合は、固定資産課税台帳記載の価格や路線価等を参考に、できるだけ合理的な方法で算定してください。どうしても算定が困難な場合は「‐」(バー)や「算定不能」などと記載することもやむを得ません。
なお、面積等が不明の場合は、土地や建物の登記簿謄本を取得し、それらを基に把握してください。
宝物については、一般的に評価の対象となるものではありませんので、価額が評価できない場合は「‐」と記載してください。

 

Q.過去に提出した書類を見たいのだが。

A.法人の代表役員の方本人が来庁され、免許証等の顔写真入りの身分証明書での本人確認ができた場合に限り、閲覧が可能です。閲覧を希望する場合は必ず事前に当課にご連絡ください。(代表役員変更登記が未了の方や、当課への代表役員変更の届け出が未了の方が来庁された場合は閲覧していただくことができませんのでご注意ください。)

 

Q.様式がないので作成できない。

A.すべての宗教法人は、宗教法人法第25条第2項に定める書類を作成し、常に事務所に備え付けることとなっております。所轄庁に提出頂く書類は、あくまでも法人に備え付けてある書類原本の「写し」ですので、提出するために新たに作成するというものではありません。したがって、様式は各法人独自のもので構いませんが、参考様式を本ページにアップロードしております。
また、原本は事務所に備え付けておくべきものですので、その原本を当課に提出しないように気を付けてください。

 

Q.毎年いつまでに提出しなければならないのか。

A.毎年、会計年度終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。なお、会計年度は法人ごとに異なります。不明の場合は宗教法人規則を御確認ください。
例:4~3月が一会計年度の法人 → 7月末が提出期限
1~12月が一会計年度の法人 → 4月末が提出期限
なお、役員構成に変更がない場合等でも、毎年提出する必要があります。
収支計算書の提出義務がない法人についても、法人規則に定める会計年度にしたがって書類提出をお願いします。