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承継証明願について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0154790 更新日:2022年11月14日更新

はじめに

 手続きに関するご相談等でご来庁される場合、担当者不在によって対応や受付ができかねることがございます。
 事前に下記連絡先までご連絡くださいますようお願いします。

概要

 宗教法人法附則第5項及び第6項の規定により、旧宗教法人は新宗教法人の設立登記がなされた日に解散し、その権利義務は新宗教法人が継承することとされています。

 境内地、境内建物等の不動産についても、旧法人から新法人への承継登記が必要であり、宗教法人法附則第18項の規定による権利義務の継承を登記原因とする旧法人から新法人への所有権移転登記が必要になります。

 旧法人から新法人への所有権移転登記の申請に際しては、新法人が旧法人の権利義務を継承していることを証する書面の添付が必要であり、通常の場合、現在の宗教法人の登記簿謄本及び旧宗教法人の閉鎖された登記簿謄本を添付すれば足ります。しかし、旧法人と新法人とで名称や所在地が変更になっている場合など、登記所において形式的に継承を確認できない場合は、所轄庁において継承している旨の証明書を発行する必要があります。

必要書類

 御提出いただく書類は以下のとおりです。

1 承継証明願(2部)
2 理由書
3 現在の法人登記簿謄本
4 旧法人の閉鎖法人登記簿謄本
5 登記を行う予定の不動産登記簿謄本及び公図
6 熊本県収入証紙 1件あたり400円
  (収入印紙ではございません。ご注意ください。)
7 簡易書留代金を含む切手を貼付し返信先を記載した返信用封筒
   ※郵送での受け取りを希望される場合のみ。
   ※通常は404円分(簡易書留料金320円+基本料金84円)になります。

※証明願のみ2部、他添付書類は1部ずつ御提出をお願いします。
※事案によって必ずしも証明できるとは限りません。また、必要な添付書類も事案によって異なる場合があります。ご不明な点は下記連絡先までお問い合わせください。

様式

 証明願及び理由書については、下記ファイルをご利用ください。