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港湾施設の使用許可

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003380 更新日:2020年8月1日更新

手続の説明

内容: 県が管理する港湾施設を使用しようとする者は、熊本県港湾管理条例第5条の規定により、知事の許可を受けなければならない。

手続の流れ

  1. 個人若しくは法人が申請
  2. 各港管理事務所、各地域振興局又は熊本土木事務所、各市町のいずれかにおいて、申請内容の審査
  3. 上記機関より申請者へ許可

提出書類

  1. 港湾施設使用許可申請書
  2. 必要に応じて、平面図、構造図等を添付

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)

港湾施設の使用許可

担当窓口

受付窓口

各港管理事務所・各地域振興局
所在地  
受付日 平日 受付時間 8時30分から5時0分
熊本土木事務所・各市町
所在地  
受付日 平日 受付時間 8時30分から5時0分

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