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港湾施設の使用許可
手続の説明
内容: 県が管理する港湾施設を使用しようとする者は、熊本県港湾管理条例第5条の規定により、知事の許可を受けなければならない。
手続の流れ
- 個人若しくは法人が申請
- 各港管理事務所、各地域振興局又は熊本土木事務所、各市町のいずれかにおいて、申請内容の審査
- 上記機関より申請者へ許可
提出書類
- 港湾施設使用許可申請書
- 必要に応じて、平面図、構造図等を添付
手続用紙と様式
手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
港湾施設の使用許可
- 係留施設使用許可申請書(Wordファイル:333KB)
用紙の色 白色
用紙のサイズ A4 - 係留施設使用許可申請書(PDFファイル:240KB)
用紙の色 白色
用紙のサイズ A4
担当窓口
受付窓口
所在地 | |||
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受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分から5時0分 |
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受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分から5時0分 |