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熊本県の浄化槽に関係する事業について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005785 更新日:2020年8月1日更新

生活排水処理対策の一つとして、合併処理浄化槽の整備とその適正な維持管理に向けた取り組みを行っています。

浄化槽の整備事業

 下水道等のいわゆる集合処理が適さない過疎地域や中山間地域の生活排水対策として、個人が設置する浄化槽や市町村が設置する浄化槽の整備を推進するため、補助制度を設けています。

 また、し尿のみを処理しその他の生活雑排水を処理しない単独処理浄化槽やくみ取り便所から、し尿だけでなく生活雑排水もあわせて処理する合併処理浄化槽への転換を推進するための補助制度も設けています。

(1)浄化槽整備事業(対象は個人設置型浄化槽)

 浄化槽を設置する者に対して補助を行う市町村に対し、国の助成とあわせて県が助成を行っています。

 平成29年度は、35の市町村を対象に助成を行っています。

補足

 県の助成を受けて浄化槽補助を行っていない市町村でも、独自に浄化槽に対する補助を実施する市町村もありますので、詳しくは浄化槽を設置しようとする市町村の浄化槽の担当部署にお尋ねください。

(2)合併処理浄化槽整備促進事業(対象は個人設置型浄化槽)

 単独処理浄化槽やくみ取便所から合併処理浄化槽へ転換する場合に、市町村が浄化槽を整備する者に対し整備助成に上乗せして助成する場合、上乗せ経費について、その市町村に対して助成を行っています。

 平成29年度は、16の市町村を対象に助成を行っています。

(3)市町村設置型浄化槽整備促進事業(対象は市町村設置型浄化槽)

 市町村が実施主体となって浄化槽を計画的に整備、管理する市町村設置型浄化槽の整備を推進するため、県は、国が定める整備戸数要件を満たさないため国の助成対象にならない市町村設置型浄化槽の整備をした市町村に対して助成を行っています。

 平成29年度は、4の市町村を対象に助成を行っています。

 なお、これら4の市町村の他に、国の助成を受けた市町村設置型浄化槽の整備は6の市町村で実施しています。

(4)浄化槽市町村整備推進事業(対象は市町村設置型浄化槽)

 市町村設置型浄化槽の整備を推進するため、前年度事業費に応じて交付金を市町村に交付しています。

 平成29年度は、10の市町村に対して交付金を交付しました。

浄化槽の維持管理対策の事業

 公共用水域の保全等の観点から、浄化槽による生活排水の適正な処理を図り、生活環境の保全、公衆衛生の向上を図るため、浄化槽の維持管理の指導及び浄化槽保守点検業者の登録・指導を行っています。 

(1)浄化槽保守点検業者の登録に関する事業

 浄化槽の保守点検の適正化を図るため、「熊本県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」に基づき浄化槽の保守点検を行う者に対して登録制度を設けており、また、必要に応じて指導等を行っています。

 熊本県は、熊本市以外を営業区域とする事業者の登録を所管しています。事業者名や営業区域は、熊本県ホームページの「浄化槽をご利用の皆様へ」のページに一覧表を掲載しています。

 熊本市を営業区域とする事業者は、熊本市のホームページ等により、熊本市にご確認ください。

(2)法定検査の推進

 浄化槽法の規定に基づき指定検査機関が実施する水質検査(浄化槽法第7条及び第11条に基づくいわゆる法定検査)は、すべての浄化槽を対象に受けていただく必要があります。この法定検査の適正な受検を図っていただくための取り組みを行っています。

 なお、熊本県内の浄化槽は、公益社団法人熊本県浄化槽協会(096-284-3355)を指定検査機関として、法定検査を行っています。

(3)浄化槽の適正な維持管理に向けた取り組み

 浄化槽の清掃や保守点検を定期的に行っていないなど、適正な維持管理がされていない浄化槽や、法定検査の結果判明した不具合の放置など、不適正な管理がされている浄化槽の管理者等に対して、助言や指導を行っています。

熊本県生活排水対策イメージキャラクター「排水くん」

浄化槽は「生きもの」です。日常の維持管理が大切です。
熊本県ホームページ内の「浄化槽をご利用の皆様へ」もあわせてごらんくだい。