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住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準におけるただし書の取扱いについて
浄化槽の処理対象人員算定については、日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(Jis A 3302)」(以下「算定基準」という。)に基づき算定しているところですが、今般、算定基準の「2 建築用途別処理対象人員算定基準」のただし書の取扱いについて、別添のとおり定めましたのでお知らせします。
本取扱いは、平成23年6月1日から適用しますが、詳しくは、県、若しくは各市町村へお問い合わせください。