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熊本セミコン特定公共下水道事業の施行について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0280387 更新日:2026年9月17日更新
 都市計画法第66条の規定により、この事業について掲載します。
 併せて、今後ご注意いただきたい事項を次のとおりお知らせします。

​公示事項(熊本県公告第236号)

1.都市計画事業の種類、及び名称
   熊本都市計画下水道事業 熊本セミコン特定公共下水道
2.施行者の名称
   熊本県
3.事務所の所在地
   熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
   熊本県土木部道路都市局下水環境課
4.収用の部分
   熊本県合志市福原字馬立、字上馬立、字下馬立及び字宮ノ上
   並びに同県菊池郡菊陽町大字原水字西上原地内​

使用の部分
熊本県熊本市北区弓削2丁目、弓削3丁目、弓削4丁目及び弓削6丁目、同県合志市竹迫字中津並びに福原字長迫、字馬飼代、字大谷及び字上馬立並びに同県菊池郡菊陽町大字原水字下大谷、字村上、字井手ノ上、字大人足、字佐渡原、字西佐渡原、字北上原、字西上原、字上長塚、字上堀川、字上前通、字中堀川、字中前通、字道上、字北下原、字上中野及び字下中野並びに大字津久礼字下沖野、字廣街道及び字石坂地内
(正確な位置は図面の縦覧をお願いします)​​

事業の図書の縦覧の場所

  合志市役所都市建設部都市計画課、菊陽町役場都市整備部都市計画課、熊本市上下水道局計画調整課

注意事項

1.この事業施行区域内で、建築物、工作物等の建設及び土地の形状変更等を行なう場合は、都市計画法第65条の規定に基づき熊本県知事の許可を受けなければなりません。
2.都市計画法第67条の規定に基づき、令和7年(2025年)4月26日以降に土地・建物・工作物等を有償で譲り渡そうとする者は、書面で施行者に届出なければなりません。
  届出後は、施行者から買取らない旨の通知があった後か、または届出後30日を経過した後でなければ譲り渡すことはできません。
3.許可申請又は届出等の手続きを怠ると罰則が適用されることがあります。
  (詳細は前記事務所にお問い合わせください)​

土地収用法の準用

この都市計画事業は、都市計画法第69条及び第70条に基づき土地収用法の規定が適用されますので、土地収用法第28条の2の規定に基づき次の事項をお知らせいたします。

1.土地所有者及び関係人が受けることができる補償及び次の各号に掲げる事項の内容を掲載した書面の配付は、前記事務所で行います。
(1)土地収用法第39条第2項の規定による「裁決申請の請求」に関する事項。
(2)同法第46条の2第1項の規定による「補償金の支払請求」に関する事項。
(3)明渡裁決の申立てに関する事項。

なお、事業の計画、書類の様式等の詳細は、前記事務所にお問い合せください。