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屋外広告業の登録制度について
熊本県内の地域で屋外広告業を営む場合は、知事(熊本市内のみで屋外広告業を営む場合は熊本市長)の登録を受ける必要があります。
また、熊本県で屋外広告業の登録を受けた方で、熊本市内でも屋外広告業を営む場合は、熊本市にも届出を行う必要があります。
必要な申請・届出等 |
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【オンライン申請・キャッシュレス決済について】
本県では、令和6年2月1日より屋外広告業登録(新規・更新)、令和6年11月1日より屋外広告業登録事項変更届出書及び屋外広告業廃業等届出書のオンライン申請を開始しました。
屋外広告業登録(新規・更新)のオンライン申請では、キャッシュレス(クレジットカード又はPayPay)で決済するため、窓口の訪問や収入証紙の購入等が不要となり、24時間365日、いつでもどこからでも時間とコストをかけずに申請が可能となります。是非、御活用ください。
屋外広告業登録申請(新規・更新)
登録の有効期間
5年間
※ 有効期間の満了後も屋外広告業を継続して営む場合、更新の登録が必要です。
※ 更新の申請書は、有効期間満了日の30日前までに提出してください。
申請書類
※ 令和3年(2021年)4月1日より、必要書類の押印が不要となりました。
必要書類 |
申請書様式等 |
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1 | 屋外広告業登録申請書 (別記第15号様式) | |
2 | 誓約書 (別記第16号様式) | |
3 |
登録申請者の略歴書 (別記第17号様式)
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4 |
業務主任者であることを証する書面(屋外広告士登録証の写し、講習会修了証書の写し等)
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5 | 業務主任者が在籍していることを証する書面(健康保険被保険者証の写し(表・裏)等)
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6 |
(法人の場合)登記事項証明書(原本) (個人の場合)登録申請者の住民票の写し(原本)又はこれに代わる書面
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※ 詳細を確認するため、業務主任者についても、住民票の写し(原本)又はこれに代わる書面の提出を求める場合があります。
(記入例)屋外広告業登録申請書 (PDFファイル:137KB)
(記入例)誓約書 (PDFファイル:77KB)
(記入例)略歴書 (PDFファイル:91KB)
手数料
1万円
窓口・郵送で申請を行う場合
- 申請書類に「熊本県収入証紙(1万円)」を貼付してください。
- 事情により熊本県収入証紙が購入できない場合は、申請書類と併せて1万円分の普通為替証書又は現金書留をお送りいただいても結構です。
- 熊本県収入証紙の販売(売りさばき人・売りさばき所)については、以下のページを参照してください。
熊本県会計課のページ
オンラインで申請を行う場合
- 必要書類を確認した後、手数料納入の案内をメールでお知らせします。
- クレジットカード(Visa / Mastercard / Jcb / American Express /Diners Club)または Paypayで支払いをお願いします。
提出方法・提出先
窓口・郵送で申請する場合
必要部数 1部
オンラインで申請を行う場合
事前に申請書等の様式をダウンロードし、記入した後、「電子申請システム(Logoフォーム)」から申請してください。
屋外広告業登録(新規・更新)はこちら→「電子申請システム(Logoフォーム)」<外部リンク>
【注意事項】
上記のオンライン申請と併せて、法人の場合は登記事項証明書(原本)、個人の場合は住民票の写し(原本)を、別途、必ず郵送してください。
(郵送先はこちら)
変更届出
屋外広告業者は、登録事項に変更があった場合は、その日から30日以内にその旨を知事に届け出なければなりません。
届出書類
「屋外広告業登録事項変更届出書(別記第19号様式)」に以下の添付書類を添えて、都市計画課に提出してください。
※ 令和3年(2021年)4月1日より、必要書類の押印が不要となりました。
別記第19号様式
変更があった事項 | 添付書類 |
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商号、名称、住所、氏名の変更 | (法人の場合) 登記事項証明書(原本) (個人の場合) 住民票の写し(原本) |
営業所の名称、所在地の変更の場合 |
登記事項証明書(原本:商業登記の変更を必要とする場合に限る) (商業登記の変更の必要がない場合は、変更が確認できる書類(移転のお知らせの文書の写し等)があれば添付について御協力をお願いします。) |
法人の役員の変更の場合 |
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法人の役員の氏名の変更の場合 | 氏名の変更が確認できる書類 |
未成年者の法定代理人の変更の場合 |
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業務主任者の変更の場合 |
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(記入例)屋外広告業登録事項変更届出書(PDFファイル:111KB)
(記入例)誓約書 (PDFファイル:77KB)
(記入例)略歴書 (PDFファイル:91KB)
提出方法・提出先
窓口・郵送で申請する場合
必要部数 1部
オンラインで申請を行う場合
事前に申請書等の様式をダウンロードし、記入した後、「電子申請システム(Logoフォーム)」から申請してください。
屋外広告業登録事項変更届出書はこちら→「電子申請システム(Logoフォーム)」<外部リンク>
【注意事項】
上記のオンライン申請と併せて、法人の場合は登記事項証明書(原本)、個人の場合は住民票の写し(原本)を、別途、必ず郵送してください。
(郵送先はこちら)
廃業届出
屋外広告業者が次のいずれかに該当することとなった場合には、屋外広告業登録の効力がなくなります。
以下に該当する場合は、その旨を30日以内に届け出なければなりません。
生じた事由 | 届出をする方 | |
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1 | 屋外広告業者である個人が死亡したとき | その相続人 |
2 | 法人が合併により消滅したとき | その法人を代表する役員であった者 |
3 | 法人が破産により解散したとき | その破産管財人 |
4 | 法人が合併・破産以外の理由で解散したとき | その清算人 |
5 | 熊本県の区域において屋外広告業を廃止したとき | 屋外広告業者であった個人、又は屋外広告業者であった法人を代表する役員 |
届出書類
「屋外広告業廃業等届出書(別記第20号様式)」を、都市計画課に提出してください。
※ 令和3年(2021年)4月1日より、必要書類の押印が不要となりました。
別記第20号様式
提出方法・提出先
窓口・郵送で申請する場合
必要部数 1部
オンラインで申請を行う場合
事前に申請書等の様式をダウンロードし、記入した後、「電子申請システム(Logoフォーム)」から申請してください。
屋外広告業廃業等届出書はこちら→「電子申請システム(Logoフォーム)」<外部リンク>
その他(屋外広告業登録票の掲示、屋外広告業帳簿の備え)
屋外広告業者として登録された後は、以下の事項を守る必要があります。
- 営業所ごとに業務主任者を選任し、次の業務を行わせなければならない
- 屋外広告物条例その他広告物の表示・設置に関する法令規定の遵守に関すること
- 広告物の表示・設置に関する工事の適正な施行、安全の確保に関すること
- 屋外広告業帳簿の記載に関すること
- 業務の適正な実施の確保に関すること
- 公衆の見やすい場所に「屋外広告業登録票(別記第27号様式)」を掲げなければならない
- 営業所ごとに「屋外広告業帳簿(別記第28号様式)」を備え、保存しなければならない
屋外広告業登録票(別記第27号様式)
屋外広告業帳簿(別記第28号様式)
書類提出先
〒862−8570 熊本県庁 都市計画課 景観管理班 あて |