ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 土木部 > 都市計画課 > 熊本県屋外広告物条例の一部改正について

本文

熊本県屋外広告物条例の一部改正について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001324 更新日:2020年8月1日更新

熊本県屋外広告物条例が一部改正されました

改正の経緯

 昨今、平成27年に札幌市で発生した看板落下事故等の屋外広告物に係る重大事故の発生を鑑み、全国的に屋外広告物の安全性の向上が求められています。このような状況を踏まえ、熊本県においても、安全性の確保・向上に向け、より具体的な対策を図るため、安全点検の義務化等を内容とした熊本県屋外広告物条例の一部改正を行いました。

 ※熊本市については、熊本市屋外広告物条例が適用されます。

改正の主なポイント

  1. 管理義務を負う者の範囲の拡大(施行日:令和元年10月1日)
  2. 有資格者による点検の義務化(施行日:令和元年10月1日)
  3. 更新許可時における点検結果の義務化(施行日:令和2年1月1日)

改正の概要

リーフレット(改正概要、Q&A)(PDFファイル:170KB)

(1)管理義務を負う者の範囲の拡大(施行日:令和元年10月1日)

 改正前においては、屋外広告物の管理義務(必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持すること)を負う者は、屋外広告物の表示者(広告主)、掲出物件の設置者及び管理者でしたが、広告物又は掲出物件の「所有者又は占有者」についても管理義務を負うことが義務付けられました。また、管理義務に「除却」が追加されました。

※表示者(広告主)、掲出物件の設置者、管理者と所有者、占有者はそれぞれ重複する場合もあります。

  改正前 改正後
管理義務者 表示者・設置者・管理者 表示者・設置者・管理者・所有者占有者
管理の内容 補修その他必要な管理 補修、除却その他必要な管理

(2)有資格者による点検の義務化(施行日:令和元年10月1日)

 簡易広告及び特殊広告(※1)を除く全ての広告物の所有者及び占有者に、有資格者による広告物又は掲出物件の劣化や損傷状況等の点検が義務付けられました。

※1 簡易広告…はり紙、はり札等、広告旗、立看板等及び広告幕特殊広告…アドバルーン

※2 屋外公告士・1級2級建築士・点検技能講習の修了者(「一般社団法人日本屋外広告業団体連合会」が開催するもの)

(3)更新許可時における点検結果の提出義務化(施行日:令和2年1月1日)

 広告物の表示又は掲出物件の設置の「更新」許可を受ける際に、有資格者による安全点検結果報告書の添付が義務付けられました。

 点検の結果、当該広告物又は掲出物件の基礎部、上部構造、支持部及び取付部の変形、腐食又はゆるみ、広告板の腐食、破損又は変形等に異常があり、改善が図られていないと認めるときは許可の更新ができません。

 ※許可についての詳細は「屋外広告物の許可申請について」の記事をご覧ください。

 URL:https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_1482.html

説明会

 下記のとおり説明会を実施しました。

 八代、菊池会場は定員を上回るご参加をいただきました。

 たくさんのご参加ありがとうございました。

日時 会場 定員
令和元年9月25日(水曜日)14時00分~15時00分 熊本県県南広域本部 大会議室(八代市西片町1660) 80名
令和元年9月27日(金曜日)13時00分~14時00分 天草市民センター 大会議室(天草市東町3) 100名
令和元年9月30日(月曜日)14時00分~15時00分 熊本県県北広域本部 大会議室(菊池市隈府1272-10) 80名

説明会資料

点検実施、技術的助言等の相談先

 熊本県屋外広告美術協同組合(電話番号:096-370-5591)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)