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大規模集客施設の広域調整に関する方針について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001300 更新日:2020年8月1日更新

 大規模な集客施設の立地制限を解除する都市計画の変更にあたっては、一市町村の範囲を越えて広域的な都市構造やインフラに影響を与える場合があります。そのため、平成18年に公布された改正都市計画法等において、このような市町村の都市計画変更の際は、県が市町村の協議同意手続きを通じて、関係市町村から意見聴取が行えるよう法整備がなされました。

そこで、県では、大規模な集客施設の適正な立地の確保を図ることを目的として、広域的な観点から、他市町村への影響の有無について判断する広域調整を行うこととし、広域調整の基本的な考え方や手続きなどの方針を示した「大規模集客施設の広域調整に関する方針」を平成19年に策定しています。

 大規模集客施設の広域調整に関する方針(平成27年改正)

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