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道路法第37条に基づく道路の占用の制限について
このたび、本県では、災害時に電柱等の占用物件の倒壊により緊急車両等の通行を妨げることがないよう、県が管理する緊急輸送道路全線を占用制限区域に指定しました。
道路の占用を制限する区域
制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情((1)災害又は事故が原因で、現に供給されていた電力・通信サービスが途絶えた場合又は(2)宅地開発又は商業施設や工場の新規建設等が原因で、新たに電力・通信サービスが必要となった場合)があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではありません(電線類の地中化工事の完了までの間の、仮設の電柱の占用許可となり、占用期間は2年が上限で、工事始期が明確となっている場合を除き、延長も認められません。)。
占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日
区域ごとの指定日(占用を制限する区域一覧を参照)