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道路Q&A
よくある問い合わせ
熊本県内の道路は、道路の種類・所在地によって管理者が異なります。詳しくは、「熊本県内の道路に関する相談窓口」のページをご確認下さい。※本ページでは、熊本県が所管する道路を対象にしております。
道路占用
Q.建物から看板や日よけ等を道路の上空突き出して設置したい。
A.道路は、誰もが歩いたり、車が通行できるように設けられたものです。そのため、道路に看板やカーブミラー等を設置するなど道路を占用する場合には、道路管理者の許可が必要です。
道路の占用に関するご相談は、最寄りの広域本部及び地域振興局にお問い合わせください。
道路法第24条
Q.車両乗入れのための出入り口改良等の工事を行いたい。
A.乗入口の拡幅や歩道の切り下げ、ガードレール等の撤去等、道路管理者以外が行う道路工事については道路法第24条に基づき道路管理者の許可が必要です。
ご相談は、最寄りの広域本部及び地域振興局にお問い合わせください。
特殊車両通行許可
Q.大型車両(特殊な車両)を通行させたい。
A.道路を通行する車両は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため道路法及び車両制限令により車両諸元の最高限度(一般的制限値)が定められております。
制限値を超える車両(特殊車両)を通行させようとする場合は、道路管理者の許可が必要です。
詳しくは、「特殊車両の通行許可の申請」のページをご覧ください。
ロード・クリーン・ボランティア
Q.道路の清掃ボランティアを行いたい。
A.熊本県では、道路での清掃などのボランティア活動の支援を目的として、ロード・クリーン・ボランティア事業を実施しており、県とボランティアに関わる協定を締結していただける方を募集しています。
ボランティアへの支援として、ごみ袋や軍手などの支給のほか、ほうきなどの清掃用具の貸し出しなども行います。また、活動内容を広く県民の皆さんに紹介する看板を現地に設置するなどしてPRも行っております。
詳しくは、「ロード・クリーン・ボランティアについて」のページをご覧ください。
道路施設の損傷
Q.事故でガードレールを壊してしまった。
A.事故等により、ガードレールや照明灯、標識などの道路施設を破損したときは、速やかに最寄りの広域本部及び地域振興局に連絡してください。壊れたままにしておくと、さらなる事故の発生につながるおそれがあります。
道路の異状
Q.道路に穴ぼこや落石等異常を発見した。
A.道路の異常を発見した場合、道路緊急ダイヤル♯9910にご一報ください。
また、LINEからでも通報できます。LINEでは写真や位置情報まで報告することができます。
LINEの使用方法はこちら<外部リンク>をご参照ください。
なお、道路の異常により被害にあわれた場合は、速やかに警察に届け出るとともに、最寄りの広域本部及び地域振興局までご連絡ください。
道路緊急ダイヤルポスター(PDFファイル:750KB) LINE通報アプリ#9910(PDFファイル:417KB)
Q.道路上で落下物や動物の死骸を見つけた。
A.道路上で落下物や動物の死骸を発見した場合は、最寄りの広域本部及び地域振興局までご連絡ください。
ご連絡の際は、詳しい場所(地番や道路のどちら側等わかる範囲で)、動物の死骸の場合は、死骸の種類や特徴(色や状況、犬の場合は首輪の有無)などをお伝えください。
また、可能であれば、道路脇などの車の通行に支障が無い場所へよけておいてください。(この場合はその旨もお伝えください。)
※私有地や私道の場合は、土地の管理者の責任で処理してください。(県では処理できません。)
※道路上等であってもペットの場合は、飼い主の責任で処理してください。