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道路上に張り出している樹木の伐採・剪定のお願い

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0277871 更新日:2026年8月28日更新

道路上に張り出している樹木・竹林伐採のお願い

 道路や歩道へ張り出した樹木は、通行の支障となるだけでなく、樹木が道路に倒れたり、枯れ枝が落下した場合、通行車両や歩行者に危害が及ぶ事故につながるおそれがあります。
 倒木や枝葉等が原因で事故が発生した場合、被害者から樹木所有者に対して管理責任を問われることがあります。(民法第717条)
 道路を利用する方々が安心して通行できるよう、樹木所有者の皆様には、通行の支障となる樹木や倒木の危険性のある樹木の伐採や剪定を行うなど、適切な管理をお願いいたします。(民法第233条)
 なお、緊急の場合は、道路管理者が通行の支障となる樹木や枝葉などを予告なく伐採、撤去することがありますので、ご理解願います。

伐採・剪定をお願いする樹木等

 道路法及び道路構造令では道路を安全に通行するため、車道の上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲に通行の障害となるものを設けてはけないと規定されています(下図の建築限界の箇所)。
 建築限界にはみ出した(下図の通行障害部の)樹木等の伐採はもちろんですが、落ち枝による事故のおそれもありますので、建築限界にこだわらず道路上に張り出している樹木の管理を徹底していただきますようお願いします。

※支障となる例
・ 道路・歩道へ樹木・竹林等が張り出している。
・ 枯れ木・竹、折れ木、竹等により通行障害がある。(またはそのおそれがある。)
・ 樹木等の繁茂による通行障害がある。(またはそのおそれがある。)
・ 雑草が道路上に伸び、通行障害がある。見通しが悪くなっている。
伐採・剪定をお願いする樹木等

伐採や剪定をする場合の注意事項について

・高所での作業は、転落防止などの安全面に十分配慮してください。また、手の届かない高い位置での作業は専門業者に依頼されることをお勧めします。
・電線や電話線が近くにある場合は、危険ですので、事前に電力会社や電話会社にご連絡してください。
・道路上で作業する場合は、道路占用許可や道路使用許可などの手続きが必要となる場合がありますので、管轄の維持管理課(維持管理調整課)へお尋ねください。

【参考】関係法令

〇民法
第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるとき  は、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 前第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所 有者はその枝を切り取ることができる。
 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわ らず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知 ることができないとき。
 三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切る とることができる。

第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって 他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合に ついて準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責 任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

〇道路法
第43条(道路に関する禁止行為)
 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

【参考】裁判事例

損害賠償請求事件(和歌山地裁田辺支部 昭和46年(ヮ)51号昭和47年7月26日判決(確定))
〈事件概要〉
 国道上に突き出て生育している松の大木の幹に自動車の屋根が衝突し、運転の自由を失い付近の民家に突っ込み、ブロック塀等を破損し、自動車を大破し、運転者も負傷した。このため、運転者ら(運転者及び使用者たる会社)は被った損害について、道路管理者と松の木の所有者(占有者)を被告として損害賠償請求訴訟を提起した。
(判決要旨)
 松の木の所有者は、これを国道上から撤去するなど危険防止について適当な措置を講じなければならない立場にあったものと認めることができ、道路管理者と別個にその植栽支持についての責任を負うものであって、その植栽の支持について、道路管理者の管理支配を受けるべき地位にあったものではないことはいうまでもない。
 仮に本事故前に道路管理者から本件松の木の伐採等について何らの指示ないし要請を受けなかったとしても、松の木所有者の責任に影響を及ぼすものではなく、松の木所有者は民法第717状第2項に基づき、本件事故によって他人に与えた損害については、これを賠償する責任があるものということができる。