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道路占用許可事務システム申請対象占用物件

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0186347 更新日:2023年10月4日更新

・電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
・水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
・鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
・歩廊、雪よけその他これらに類する施設
・地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
・露店、商品置場その他これらに類する施設
・看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
・太陽光発電設備及び風力発電設備
・洪水、高潮又は津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設
・工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
・土石、竹木、瓦その他の工事用材料
・仮設建築物(道路法施行令第7条第6号に該当する物件)
・一時収容施設(道路法施行令第7条第7号に該当する物件)
・食事施設、購買施設その他これらに類する施設(道路法施行令第7条第8号に該当する物件)
・トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、自転車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設(道路法施行令第7条第9号に該当する物件)
・道路上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設、駐車場(道路法施行令第7条第10号に該当する物件)
・応急仮設住宅(道路法施行令第7条第11号に該当する物件)
・自転車等を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(道路法施行令第7条第12号に該当する物件)
・自動車専用道路等に設ける休憩所、給油所、自動車修理所(道路法施行令第7条第13号に該当する物件)
・防災拠点自動車駐車場に設ける備蓄倉庫、非常用電気等供給施設その他これらに類する施設(道路法施行令第7条第14号に該当する物件)