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道路占用許可事務システムよくあるご質問

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0186312 更新日:2023年10月4日更新

Q 道路占用許可とはどのような制度ですか。また、占用料はいくらですか。
A 道路占用許可制度について解説している国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。なお、占用料は道路管理者によって異なります。熊本県が管理する道路の占用料はここのページ<外部リンク>の最下部をご覧ください。

Q 許可の基準を教えてください。
A 占用物件の種類や占用しようとする場所によって異なります。具体的な占用計画をもとに各広域本部・地域振興局にご相談ください。

Q システムの動作環境を教えてください。
A OS:Windows10、ブラウザ:Google Chrome、Microsoft Edge

Q 占用許可書はどのように交付されますか。
A 郵送で交付されます。

Q 紙申請とインターネット申請で占用料は変わりますか。
A 変わりません。

Q 占用料は県内一律ですか。
A 市町村単位で以下の3段階の区分を設けており、甲地が一番高い単価となっています。

甲地 荒尾市、合志市、長洲町、菊陽町、嘉島町、益城町
乙地 八代市、人吉市、玉名市、菊池市、宇土市、宇城市、大津町、西原村、御船町、氷川町
丙地 上記以外の市町村

Q 占用料はどのように支払うのですか。
A 占用許可書と一緒に納付書をお送りしますので、お近くの対応金融機関でお支払いください。

Q 占用料の支払いにクレジットカードやQRコード決済は使えますか。
A 使えません。

Q 手数料は必要ですか。
A 手数料は必要ありません。

Q パスワードを忘れてしまいましたがどうすればいいですか。
A ここからパスワードをリセットしてください。

Q 申請した内容を修正するにはどうすればいいですか。
A 申請された広域本部・地域振興局にご連絡ください。

Q 申請を取り下げるにはどうすればいいですか。
A 申請された広域本部・地域振興局にご連絡ください。

Q インボイスは発行してもらえますか。
A 占用期間が1月未満の場合は課税取引となりますので、占用許可書や納付書と一緒にお送りします。

Q 職場のパソコンからシステムに接続できません。なお、スマートフォンからは接続できます。
A スマートフォンからの申請が難しい場合は、システムではなく書面による申請をお願いします。