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工事及び設計業務等におけるウィークリースタンス実施要領

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001271 更新日:2025年3月14日更新
本要領は、令和7年4月1日以降施行伺い決裁分から適用します。
なお、令和7年4月1日より前に施行伺い決裁済みの案件においても、適用可能なものについては積極的に取り組むものとします。

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