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みなし仮設住宅と公営住宅への支援について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0006968 更新日:2020年8月1日更新

ご意見・ご提案の内容

 熊本地震による公営住宅入居に対して、みなし仮設住宅としての支援をされないのはなぜか。費用負担の面から考えても、公営住宅をみなし仮設住宅として支援したほうがよいと考える。ぜひ公平な支援をお願いしたい。

 また、みなし仮設住宅として契約した物件のリフォームが終わらず、入居できないまま、公費から家賃が支払われているという記事を見かけたが、それに対する見解を伺いたい。

県からの回答

 まず、公営住宅を、みなし仮設住宅として提供できないかという点についてお答えします。公営住宅は、本来、県や市町村などの自治体が所得の低い方でも安心して暮らせるよう低廉な家賃で賃貸する住宅であり、法令等により入居者の資格や家賃等が定められています。

 今回の熊本地震では、多くの方が住宅を失うなど甚大な被害を受け、被災された方々の住宅を緊急に確保する必要がありましたので、公営住宅を本来の目的以外で一定の期間、無償提供するところもありました。

 このような公営住宅に関する取扱いについては、被災地域の状況等を勘案の上、各自治体の判断で行っているところです。

 一方、みなし仮設住宅については、災害救助法に基づき、自治体が民間賃貸住宅を公費で借り上げて被災者に提供する制度ですので、自治体が自ら管理する公営住宅については対象にはなっておりません。

 なお、〇〇様のように住宅が全壊の被害を受け、公営住宅を一時的な避難先として利用されている方については、現在も応急仮設住宅又はみなし仮設住宅に入居いただくことが可能です。入居をご希望の場合は、当課又は被災時にお住まいの〇〇町までご相談ください。

 次に、ご意見にありました昨年11月29日の熊本日日新聞の記事についてお答えします。みなし仮設住宅の入居日は貸主と入居者で決めていただき、契約書に入居日を記載の上、県に提出いただいています。記事のように貸主の都合により入居期間が短くなることは制度上認めておりません。仮に当初予定していた入居日に入居できない場合は、その都度、入居者及び貸主と調整するなど、個別のケースごとに対応しています。

(平成29年1月回答 担当課:健康福祉政策課)