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建築確認申請業務における構造適合性判定業務について
ご意見・ご提案の内容
熊本地震以降、建築物の新築が増えてくると思われるが、構造適合性判定機関は熊本では1社しかないうえに、人数も少ないため、今後判定業務が滞ってしまうことも考えられるがいかがか。
県からの回答
ご意見のあった構造計算適合性判定については、建築基準法第18条の2第1項の規定により、建築物の安全性を確保するため、建築主事等が行う審査とは別に、構造計算の過程等の審査を知事又は知事が委任した機関が行うこととなっています。
県では、判定業務が公正かつ適確に実施できるよう、建築物の規模及び構造計算の方法等に応じて、一つの判定機関に委任して指導監督を行っているところです。具体的には、床面積が10,000平方メートル以下の建築物の判定は、熊本県知事指定の構造計算適合性判定機関である「一般財団法人熊本建築構造評価センター」に委任しています。また、床面積が10,000平方メートルを超える建築物や、より高度な構造計算により行われた建築物の判定は、国土交通大臣指定の構造計算適合性判定機関である「一般財団法人日本建築センター」に委任しています。
判定員の数については、国土交通省令において、判定を行う建築物の規模及び数に応じて基準となる人員数が定められていますが、県知事指定の「一般財団法人熊本建築構造評価センター」は、その基準を十分満たす判定員を選任しています。また、立入検査等を通して、構造計算適合性判定の審査を迅速に行うための取組みも確認しています。熊本地震により判定が停滞することなく、地震以降の申請件数の増加にも対応できるものと考えております。
(平成28年12月回答 担当課:建築課)