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一部損壊世帯への義援金の配分について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0006962 更新日:2020年8月1日更新

ご意見・ご提案の内容

 全壊世帯や半壊世帯に対しては、所得と関係なく補助金等が出るのに、なぜ一部損壊世帯には所得が関係してくるのか。

県からの回答

 県、日本赤十字社及び共同募金会に寄せられた義援金につきましては、その三者で構成する熊本地震義援金配分委員会で配分基準を定め、各市町村に配分しています。

 市町村への配分にあたっては、これまで、より被害の大きい被災者への支援が必要であるとの判断から、死亡者と重傷者及び全壊と半壊の世帯を義援金配分の対象としていました。その一方で、〇〇様と同様、一部損壊世帯の方でも様々な負担を強いられている方がいらっしゃることから、去る11月29日に開催された配分委員会において、一部損壊世帯で、生活に欠くことができない部分の修理に100万円以上を負担した世帯に対して、所得に関係なく10万円の義援金を配分することが決定されました。国内外の善意により寄せられた義援金には限りがあり、一律に配分することは難しい状況にあります。

 このため、一部損壊世帯の中で住家の被害が大きく、その修理により経済的負担が大きい被災者の方へ配分することになったところです。

 また、〇〇様からお尋ねがありました「所得」については、特に要件を設けていません。

 今後とも、震災被害の確定状況や義援金の受け入れ状況などを見ながら、義援金全体の適切な配分について引き続き検討していくとともに、国に対し一部損壊世帯への公的支援の拡充を要望して参りますので、ご理解いただきますようお願いします。

(平成28年12月回答 担当課:健康福祉政策課)