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被災した擁壁と宅地の復旧について
ご意見・ご提案の内容
地震の影響で、新築したばかりの家が全壊となってしまった。住宅ローンの支払いを控える中、家の補修や地割れの修復等で多額の費用がかかることになってしまい、また、擁壁の工事は災害復旧工事の対象となったが、期間を要するとのことであった。
擁壁はもちろんのこと、個人での負担は限界があるので、東日本大震災時のような宅地復旧の助成制度を検討してもらいたい。
県からの回答
熊本地震では、個人では修復が困難な大規模な宅地被害が多く発生したことから、県では、公共事業等による支援の検討を進めているところです。
まず、〇〇様の宅地の擁壁につきましては、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業の対象となります。現在、本事業の早期の事業採択と着工に向けて、最大限努力しているところですので、財源の確保ができ次第、一日も早く着工できるよう〇〇町と連携して手続きを進めて参ります。今しばらくお時間をいただきますようお願いします。
一方、地割れや液状化で被災した宅地の復旧など、公共事業の対象になりにくい宅地被害については、全国の事例も研究し、支援を行う方策を検討しています。
また、被災した住宅の再建に係る二重ローンの負担を軽減し、住宅の自立再建を支援するため、住宅の新築や補修等を行う際、新たに債務を組まれる場合に、既往債務の利子相当額を補助する制度を創設し、その経費を12月補正予算に計上しているところです。
〇〇様におかれては、現在の住宅のローンも抱えながら地震からの生活再建に取り組まれておられ、大変ご心配のことと思います。一日も早く生活再建できるよう〇〇町とともに全力を尽くして参りますので、県の取組みについてご理解いただきますようお願い申し上げます。
(平成28年11月回答 担当課:都市計画課、砂防課、住宅課)
回答後の状況(建築課)
公共事業の対象にならない宅地被害につきましては、復興基金を活用した県独自の被災宅地復旧支援事業を創設し、2月議会に補正予算案を上程しました。
本事業は対象となる工事費から50万円を控除した金額の3分の2の支援を行うものです。なお、1宅地につき633万3千円を限度とします。
本年度内に、事業主体となる市町村において事業を開始できるよう準備を進めているところです。