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住宅再建に係る支援制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0006937 更新日:2020年8月1日更新

ご意見・ご提案の内容

 自宅が半壊と認定され、取り壊せば仮設住宅の申込みや住宅再建の道もある一方、取り壊さなければ応急修理や耐震補強の対象となる。このような制度状況で半壊と認定された場合、取壊しを選ぶ方が多いと思うが、そうなればごみの山が増え続け、処理費用もかかります。修理や耐震補強に係る制度を手厚くすることでそれを防ぐことはできないか検討をお願いしたい。

県からの回答

 ◯◯様からは、住宅再建に対する支援制度(住宅の応急修理制度、住宅耐震化の補助制度)について、災害ごみの課題を踏まえたご意見をいただきました。
 住宅の応急修理制度は、災害救助法に基づく支援制度で、被災した住宅の日常生活に不可欠な部分の一時的な修理を行うことにより、被災後の当面のすまいを確保することを目的とする応急救助です。そのため、半壊や大規模半壊等の住家被害の程度や世帯員数にかかわらず、一律の限度額が設けてあることをご理解ください。
 次に、住宅の耐震改修については、県内の20市町村で補助制度が創設されていますが、現時点では、お住まいの南阿蘇村においては補助制度が創設されていない状況です。県としては、南阿蘇村をはじめ県内市町村に対し補助制度創設の助言と併せて、県の補助制度創設を含めた住宅耐震化の更なる促進策の検討を行っています。
 また、県では半壊世帯の生活再建を図るために、「被災者生活再建支援制度」に係る半壊世帯への柔軟な対応(50万円の基礎支援金の支給対象とする)や支援金額の増額について国に要望しています。国に対する制度改正の要望は、要望すれば直ちに実現するものではありませんが、早期の実現を目指して、粘り強く要望して参ります。
 この他にも、住宅金融支援機構が実施する災害復興住宅融資や、市町村社会福祉協議会が実施する生活福祉資金など、さまざまな支援制度がございますのでご検討ください。

(平成28年10月回答 担当課:健康福祉政策課、建築課)