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長期避難者(一部損壊世帯)への義援金の配分について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0006935 更新日:2020年8月1日更新

ご意見・ご提案の内容

 今回の地震により家屋が一部損壊と判定された。家屋は一部損壊だが、長期避難を余儀なくされ、半壊以上と判定された方と同様に不自由な生活をしているうえに、引っ越し費用など出費がかさむばかりである。長期避難している一部損壊世帯へも義援金の配分をお願いしたい。

県からの回答

 熊本地震により被害を受けられた方々の支援のために県に寄せられた義援金につきましては、県、日本赤十字社熊本県支部及び熊本県共同募金会で構成する配分委員会で、配分の対象や基準等を決定し、各市町村に配分しているところです。
 住家の被害につきましては、罹災証明書の交付件数が17万件を超えてなおも増加している状況ですが、まずは、より被害が大きい被災者の支援が必要であるとの判断から、現時点では全壊及び半壊の世帯を配分の対象としているところです。
 一部損壊や長期避難を余儀なくされている世帯へも義援金の配分が必要であるというご意見があることは承知しております。今後は、全体の被害状況や義援金の受入状況を見ながら、配分対象や基準額等について引き続き検討することとしておりますので、ご理解いただきますようお願いします。

(平成28年9月回答 担当課:健康福祉政策課)

回答後の状況について(平成28年12月時点

  • 一部損壊世帯への義援金の配分が始まりました。配分対象となる一部損壊世帯への義援金の支給は、各市町村において申請が必要です。
    申請方法や受付開始時期はお住まいの市町村にお尋ねください。
    (参考:https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_17769.html