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アパート経営者への補助制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0006931 更新日:2020年8月1日更新

ご意見・ご提案の内容

 経営するアパートが被災し一部損壊判定を受けた。みなし仮設住宅として提供する場合は修繕費が出るが、借主の方がそのままお住まいであるため対象とならない。中小企業グループ施設復旧制度はあるが、グループが組めない個人のアパート経営者にもそれに準ずる制度を作ってほしい。

県からの回答

 国と県では、熊本地震により被災された中小企業の事業再開等を後押しするため、「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」、いわゆる「グループ補助金」を創設しました。
 このグループ補助金は、中小企業等のグループが復興事業計画を作成し、県の認定を受けた場合に、施設の復旧等について国・県から補助を行うものです。私有財産については、天災が原因であっても自力復旧が原則とされる中で、この事業は、地域の経済・雇用の早期の回復を図ることを目的として特例的に措置されたもので、東日本大震災以来2例目の制度です。補助対象は、中小企業等が直接的に事業を行うための施設・設備であり、住居を提供するためのマンションや賃貸アパートは補助対象とはなっておりません。
 こうした賃貸アパート等が補助対象とならないかについては、他の事業者からもお話をうかがっているところであり、国とも協議を行いましたが、補助対象とするのは困難な状況です。
 県では、グループ補助金のほか、被災された中小・小規模企業の皆さまへの支援策として、信用保証料を全額補助する低利の融資制度などを創設しており、政府系金融機関でも特別貸付制度が創設されています。
 また、賃貸アパートの修繕費は対象となりませんが、ホームページやパンフレット作成による販売促進などに取り組まれる場合の国の補助制度もございます。
 このような支援制度の活用を含め、最寄りの商工会議所、商工会では、被災された中小・小規模企業の皆様からの経営相談等にきめ細かに対応しておりますので、ご利用いただきたいと存じます。

(平成28年8月回答 担当課:商工振興金融課)