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生活再建支援制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0006929 更新日:2020年8月1日更新

ご意見・ご提案の内容

 一部損壊世帯を支援する制度が無いが、自らの資力で補修を行えない家屋が多数存在している。災害援護資金についても連帯保証人が義務付けられているが、被災した方が多い中、引受けてもらえる方は少ないと思うので、再度検討してもらいたい。
 また、半壊以上の世帯については、医療機関での窓口一部負担金が免除となっているが、一部損壊世帯へも拡充すべきではないか。

県からの回答

 ◯◯様からは、住居に一部損壊の被害を受けた方に対する支援についてご意見をいただきました。
 まず、住居の補修についてですが、ご意見のとおり、現在のところ、災害救助法による応急修理は、半壊以上の被害を受けた世帯を対象とすることとされています。また、被災者生活再建支援法においても、一部損壊世帯は「被災者生活再建支援金」の対象とはされておりません。このため、県では、一部損壊世帯の生活再建が図られるよう、住居被害を受けた全ての方を「被災者生活再建支援金」の対象とするよう国に要望しているところです。
 また、災害援護資金につきましては、家財の3分の1以上の損害や世帯主に1か月以上の負傷がある場合は、一部損壊世帯におきましても災害援護資金の貸付けを受けることができますが、連帯保証人につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令において必要とされておりますので、ご理解ください。
 次に、医療機関等での一部負担金等の免除についてですが、国民健康保険の場合、国が示した免除の基準では、一部損壊世帯は対象となっていませんが、住家の全半壊のほか、主たる生計維持者の死亡や失職などが対象となっており、最終的には保険者である市町村が判断することとなっています。なお、◯◯様からご意見をいただきました免除の措置期間については、国から平成29年2月末まで延長する方針が示されています。
 ご意見をいただいた制度については以上のとおりですが、各地域の社会福祉協議会では、今回の地震によって被災した家屋の再建等で多額の負債を余儀なくされる方々に対する家計面での支援など、経済的にお困りの方を対象とした支援を受けることができます。
 また、当面の生活費や住宅等の補修、家具什器の買い替えの際には、生活福祉資金による必要な資金を貸し付ける制度もございますので、お住まいの地域の社会福祉協議会にお尋ねください。

(平成28年8月回答 担当課:健康福祉政策課、国保・高齢者医療課)

回答後の状況について(平成28年12月現在)

  • 医療機関等での一部負担金免除の措置期間については、平成29年2月末まで延長されています。
  • 一部損壊世帯への義援金の配分が始まりました。配分対象となる一部損壊世帯への義援金の支給は、各市町村において申請が必要です。
    申請方法や受付開始時期はお住まいの市町村にお尋ねください。
    (参考:https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_17769.html