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震災廃棄物の処理について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0006926 更新日:2020年8月1日更新

ご意見・ご提案の内容

 熊本地震で発生したがれきなどの災害廃棄物を、砂利採取後の埋戻しに活用できないか。併せて、災害廃棄物のうち、木材についてはバイオマス発電の燃料として活用できないか。

県からの回答

 熊本地震により発生したがれきなどの災害廃棄物については、関係市町村と共に「熊本県災害廃棄物処理実行計画」を策定し、被災者の皆様の生活再建を後押しするため「発災後2年以内の処理終了」を目標に取り組んでおります。その処理に当たっては、県民の生活環境に支障が生じることのないよう、法令に基づき廃棄物の処理等に係る許可を有する事業者や施設において適切に処理することとしております。
 ◯◯様からご提案いただいた、災害廃棄物のうち、がれきを岩石の採取場跡等で処理する件については、法令上、当地を管理型最終処分場として整備し、各種の許可を取得する必要があります。そのためには、地域住民の生活環境の保全を図る趣旨から環境アセスメントの実施をはじめ、周辺住民の方々への説明会の実施による合意形成、市町村への意見聴取など手続きを経る必要があり、最短でも3年程度の期間を要します。よって、策定した県計画の処理目標期間中に処分場として整備することは、極めて困難と思われます。なお、いただいたご提案については、今後発生する災害に向けて参考にさせていただきたいと思います。
 次に、災害廃棄物の中の木くずをバイオマス発電に活用するご提案については、これから、家屋等の解体が本格化しますので、木くずが大量に発生します。既に、一部のバイオマス発電所では、これらの木くずを加工した木質チップの活用も始まっており、更に利用拡大できるよう取り組んで参ります。

(平成28年8月回答 担当課:循環社会推進課、エネルギー政策課)