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県庁舎の移転について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0006920 更新日:2020年8月1日更新

ご意見・ご提案の内容

 知事が地方再生といわれるのであれば、熊本市役所と県庁が同じ市内にある必要はないのではないか。全国に先駆けて、他の地域へ移動すべきではないか。

県からの回答

 地方公共団体の事務所の位置の設定又は変更については、地方自治法において、「住民の利用に最も便利であるよう、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な配慮を払うこと」とされています。
 市町村合併が進み、平成24年度には、熊本市が政令指定都市に移行するなど、県と熊本市、その他の市町村を取り巻く環境は大きく変化していますが、現時点でも、地理的要因、公共交通機関の整備状況や国関係機関の集積状況、それらを踏まえた県民の利便性などを考慮すれば、現在の立地が最適であると考えています。
 ご指摘のとおり、人口減少の克服と地方創生の取組みは、県政の喫緊の課題です。県民が誇りを持ち安心して暮らし続けることができる「くまもと」を実現するためには、県内市町村をはじめとする関係機関と緊密に連携しながら取組みを進めることが必要であると考えています。
 そのため、本県では、本庁舎に加え、県内に4つの広域本部(県央、県北、県南、天草)、10の地域振興局を設置して、県民に身近なサービスの提供や、地域の実情に応じた地域振興などに取り組んでいます。

(平成28年4月回答 担当課:人事課)