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熊本県の景観行政について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0006914 更新日:2020年8月1日更新

ご意見・ご提案の内容

 諸外国において、自然を売りとしている地域は看板や建物に関して厳格なルールが設けられている。熊本県でも阿蘇地域や天草地域などで、例えば看板を禁止するなどの景観条例の厳格化はできないのか。

県からの回答

 ご提言のありました阿蘇や天草の道路脇の看板設置につきましては、阿蘇及び天草管内には自然公園法により国立公園に指定されている区域があり、県の屋外広告物条例においても、屋外広告物を設置することが原則として禁止される「禁止地域」(自家用広告物や道標等の設置は除く)に広く指定されています。
 県では、屋外広告物条例に基づき、違反広告物を発見した場合には、是正指導を行っており、また、自然公園法の対象となる物件につきましては、環境省と連携を取りながら指導等を行っているところです。今後も、違反広告物の早期発見、是正指導に引き続き、努めて参ります。
 また、阿蘇や天草の道路脇のお店のファサードへのプラスチック使用につきましては、従来、阿蘇や天草の一部を、景観計画の中で南阿蘇景観形成地域、天草景観形成地域及び牛深景観形成地域に指定し、建築物の建築等における色彩・デザイン等にかかる基準を設け、良好な景観形成に向けた規制誘導を図って参りました。
 その後、阿蘇においては世界農業遺産登録、世界ジオパーク認定を経て、さらに世界文化遺産登録を目指し、また天草においても「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」として天草市の崎津集落が世界文化遺産の登録を目指すなど、阿蘇、天草の良好な景観形成に向けて、一層の気運が高まっています。そのような中、現在では、住民により身近できめ細やかな景観行政が期待できる市町村(上天草市を除く、以下同じ)が、県の景観条例、景観計画を引継ぐ形で、景観行政を主体的に担う景観行政団体となって、景観条例、景観計画を策定し、建築物の建築等一定の行為について届出を行為者に義務付け、良好な景観形成に向けた規制誘導を図っております。
 県としましても、引き続き、良好な「広域景観」形成の観点から、景観行政団体となった市町村と情報共有化を図りながら、市町村における良好な景観形成について支援して参りたいと思います。

(平成28年8月回答 担当課:都市計画課)