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平成25年 4月17日 知事定例記者会見

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0006783 更新日:2013年4月17日更新

知事定例記者会見

日時:平成25年4月17日(水曜日) 10時00分から
場所:知事応接室

会見録

知事定例記者会見の会見録や報道資料等を掲載しています。
なお、知事の発言の趣旨を損なわない程度に読みやすいよう整理しています。

コメント

質疑応答

(幹事社)
 おはようございます。よろしくお願いします。まずは知事のコメントからお願いします。

コメント

県立高校生徒の自殺について

コメントする蒲島知事の写真

蒲島知事
 はい。今日は、コメントが3つあります。

 まず第1に、県立高等学校生徒が自殺されたことについて申し上げます。前途ある若い命が失われたことは誠に残念であり、大変悲しく思います。心からご冥福をお祈り申し上げます。今後、教育委員会で、自殺に至る背景の調査や、命の大切さについて指導を徹底し、こうしたことが二度と起こらないよう、しっかりと対応していただきたいと思います。

コメント

1者入札について

蒲島知事
 2つ目は「1者入札」についてであります。阿蘇、八代(地域)振興局における災害関連工事の発注事務において、1者だけの入札が多く続いている状況についてご報告いたします。

 このような状況が続き、マスコミや県民の方々から談合が行われているのではないか、とのご指摘もいただいております。そのため、所管の振興局において、関係業者に対する事情聴取を行いました。その結果、談合の事実は確認できませんでした。

 ただ、一般競争入札制度において、これだけ1者だけの入札が相次いでいるということは、競争性、公正性、透明性を図る制度の目的からして好ましい状況とは言えません。(1者入札が相次いだ)要因としては、まず、災害や経済対策で公共事業が大幅に、また急激に増加したことがあります。さらには災害復旧関係事業のため、年度末に大量の工事が発注されたことなどがこのような状況を招いたのではないかと考えられます。

 そのため、まずは「1者だけしか入札しない場合は、入札を取り止めるとする」取扱いを、遅くとも5月上旬までには実施する方向で作業させております。併せて、このような事態が生じている原因を早急に分析、検証した上で、競争性などを一層高めるための方策を検討、実施するように土木部に指示しております。県としても、公共事業における県民の信頼が損なわれないよう、しっかりと取り組んで参ります。

コメント

水俣病最高裁判決について

蒲島知事
 最後に、水俣病最高裁判決についてコメントいたします。昨日、水俣病に関する2つの訴訟について最高裁の判決が言い渡されました。昨日の記者会見で申し上げましたが、溝口チエさん及びご遺族の方々には、申請から判決に至るまで多年に亘り大変なご心労をおかけしたことについて、本日お会いして、直接、お詫びの気持ちを伝えたいと思っております。

 判決内容の精査には、なお時間を要しますが、現段階で私が読んだ限り、次のように判示されたものと受け止めました。

 第一に、一定の症状の組合わせがあった場合には、水俣病と認められるとする昭和52年判断条件は、多くの申請について迅速かつ適切な判断を行う上で、合理性があると認められたこと。次に、但しその症状の組み合わせがない場合にも、都道府県知事は医学的判断のみならず、必要に応じた多角的、総合的な見地からの検討が求められたこと。

 こうした都道府県知事の判断の適否については、裁判所が、個々の事情と関係証拠を総合的に検討して判断できるとしたこと。

 県としましては、この最高裁判決を厳粛に受け止め、今後の対応については、法律解釈の権限を有する環境省の判断を求めながら検討を行って参ります。以上が私からのコメントであります。

質疑応答

水俣病最高裁判決について

記者からの質問に答える蒲島知事の写真

(幹事社)
 ありがとうございます。では、幹事社から最初に2、3ご質問させていただきます。

 水俣病の判決に関してですが、知事のコメントにもありますが、都道府県知事が必要に応じた多角的、総合的な見地からの検討が求められたことというのがありますが、これに関して、これまでの認定審査のあり方だとか、そういったところへの影響もあるかと思うんですが、認定審査会の今後のやり方だとか、そういったところに関してお考えがあれば。

蒲島知事
 認定審査会については、この判決について(委員の方々に)詳しくご説明し、ご理解をいただけるよう、努力して参りたいと思っています。

(幹事社)
 もう1つですが、環境省の判断を求めるということをおっしゃっていますが、現段階で想定されるスケジュールといいますか、考えられるもの、どんなものがあるか、方法ですが、どんなものがあるでしょうか。

蒲島知事
 私どもの現段階での判決の受け止め方としまして、今、3点示しました。県としてはこのような受け止め方をしているということを、環境省の方には、昨日、お知らせしました。そういう段階であります。

(幹事社)
 1点お願いします。今の質問の関連なんですが、知事は今回の判決について、組み合わせが複数でない場合でも、知事自身が総合的な見地から検討を求められているというふうなお考えを述べられていらっしゃいますが、改めてこれまでやってきた未認定患者について、改めて検討していくというふうなお考えは知事自身におありでしょうか。

蒲島知事
 今、判決の内容を、県として、あるいは私としてどう受け止めたかについて(3点)申し上げました。そのこと(3点)について、このように理解しているということを、昨夜、環境省の方にはお伝えしました。

 先程言いましたように、県としてはこの最高裁判決を厳粛に受け止めて、今後の対応については、法律解釈の権限を有する環境省の判断を求めながら検討を行っていく、ということが私の今のお答えになると思います。そういう意味では、(今後の対応を)決めるのは、(水俣病認定審査という)法定受託事務の執行者である私ではなくて、国の判断ということになると思います。

(幹事社)
 追加でいいですか。昨晩、環境省と話をされた時に、知事のお考えを示される時に、環境省側から、国側からはどういった回答があったのでしょうか。

蒲島知事
 いや、何も(ありませんでした)。ただ、こちらの考え方をお伝えしたということです。

(幹事社)
 じゃ各社さん、ご質問をどうぞ。

質疑応答

1者入札について

Q
 まず、ちょっと水俣の話はまだ続くと思うので、まず先に「1者応札」のお話を聞かせてください。22件という件数なんですけど、なぜこういう事態が起きていたのに、報道があるまで気付かなかったのか、対応しなかったのか。それはどういう理由なんでしょうか。

蒲島知事
 まさに(1者入札についての)熊日の記事ですが、その記事を私は大変評価していると言ったらおかしいですけれども、よくこの段階で我々に気付かせてくれた、そして、警鐘を鳴らしてくれたと感謝しています。こういうこと〔※阿蘇、八代の振興局における災害関連工事等の発注事務において、1者だけの入札が多く続いている状況〕〔※「1者入札」〕があるということに気付き、そしてこういうもの〔※「1者入札」〕にどう対応するかと。

 まずは5月初旬に、あと3週間ほどしかありませんが、1者入札の場合は入札を取り止めるということを行い、それから、どうしてこういうこと〔※「1者入札」〕が起こったのかということを分析、検討して、対応策を考えたいと思っています。

 私自身は、熊日の記事で初めて気付いたのですが、多分、先程言ったように、現場としては、災害復旧のための大量の(工事)発注を行い、そして実際に事業量が大幅に増え、それも年度末に(災害復旧関係事業について大量の工事発注を)こなさなければならないということで、(工事の)請け手よりも注文の方が多かったんじゃないかということも、(このような状況を招いた)1つの理由として挙げました。

 そういう需給バランスが、多分、大きく崩れていたのではないかと想像いたしますが、どのような分析結果になるかはこれからの分析ですし、さらにその結果によっては、また対応を考えていきたいと思っています。

 気付くのが遅かったんではないのかというお叱りを受けそうでありますけれども、私は熊日新聞の記事に大変感謝いたしております。それによって私もすぐに反応して、早い段階で対応できたと。そういう意味では、メディアと政治の一番いい関係が現れたものではないかと、(メディア関係の)皆さんに感謝したいと思います。

Q
 知事、私がお聞きしたのはですね、現場の人達は多分1者応札が、例えば4回、5回と続いてきた段階で、やっぱり気付く筈なんですね。これは何かあると。その情報が県庁内で共有されず、最終的に知事のところまできていないということは、組織としていかがなものかという問題をはらんでいると思うんですよ。その辺はどうお考えでしょうか。

蒲島知事
 私も、早い段階で知っていたら、また違った対応があったかも知れませんが、いずれにしても、談合の事実は確認できないということを踏まえながら、現場としては一生懸命に、今、この厳しい状況をみんなで乗り越えようとして頑張っていたと思います。特に阿蘇(地域)振興局は、創造的復興ということで現場で、大変な努力をしております。

 その中で情報の遅れがあったかも知れませんが、この緊急事態においてそれを責めようという気はありません。ただ、そういう(1者入札の)事実があったことを知ったことによって、それに対応できたということで今は進めていきたいと考えております。

 これに関して、現場の遅れというのを(担当課から)ちょっとお願いします。

(土木部監理課)
 はい、監理課です。3月の下旬に大量に発注するということでありまして、ここで(入札が)不調になると、工事の着工が遅れたりすることもあります。よって、3月下旬(の発注)ということが結構重なったもので、こういう事態が起きたと。

 またもう1つは、制度的に1者入札が違法ということでもありませんでしたものですから。これが違法であったのならば、対応も早くできたんですが、制度的には問題ないという事実もあったので、情報の共有というか、認識が少し遅れたのではないかとも考えています。

Q
 ちょっと確認ですが、22件で1者応札があったということなんですが、それで応札がなかった入札工事って何件かあるんですか。

(土木部監理課)
 それはございません。

Q
 ということは、その22件も、たまたま1者だけ応札したというのは、とても不自然に思うんですけれども、それでも知事は先程おっしゃいましたけど、公共事業が大幅に増加してこのような状況を招いたと考えるとおっしゃいましたけど、その認識はちょっと甘いと思うんですけれども、それについてちょっとコメントをお願いします。

蒲島知事
 皆さんが一番不信に思うのは、1者入札の中に談合があるのではないかという、そういう不正ですよね。私が一番恐れたのはそのことでありますけれども、少なくとも、これまでの調査では談合の事実は確認できなかったという報告を受けて、ほっとしているところです。

 そういう異常事態(1者入札が続いたこと)の中で、制度的にこれが否定されるものではなかったものですから。ただ、1者入札は先程の競争性・公正性の観点から好ましくないということで、今、それ〔※1者入札の場合〕は入札は止めさせるという決断を、県としてしたわけであります。

 ただ、それ以上のことについては、これから検討したいと(考えています)。しかしながら、ジレンマとして、(地元の)皆さんは早期復旧、早期復興をとても望んでおられます。年度末というのはものすごく(工事の発注が)殺到する時期であります。ものすごく早くやらないと(いけない)という気持ちと、それからこの1者入札の現実をどう解消するかというのは悩ましい問題でもありますが、我々が取った方向は、とにかく1者入札は5月の始めには止めると。そして、その後の対応については、さらに検討を加えるという状況になっております。

 また、先程言いましたように、これは指名競争入札ではなく、一般競争入札なんです。ですから、A1(5千万円以上の土木工事の入札に参加できる格付)の67社のすべてが入札できる、そういう制度になっています。ただ、すべての業者になぜ応札しなかったかという理由を聞くことはできませんが、少なくとも制度としては県内全域から61社〔※正しくは67社〕が応札できる(訳)ですね、そういう意味では、談合ができない状況になっていることは確かだと、私は思っています。

Q
 知事、制度に瑕疵がないのは十分わかるんですけれども、私が伺いたいのは、22件をですね、1者しか応札してなかったという事実が不自然だというご認識がないのかどうかということを聞きたい。

蒲島知事
 それについて談合の事実があるかどうかが一番の大きな問題であり、そして、談合の事実が確認できなかったという報告を受けているということです。でも、やっぱり1者入札がずっと続くというのはどう見てもおかしいですよね。それで、1者入札がこれ以上続かないような方策を、もうあと2週間か3週間でやるということに今したところであります。

Q
 制度のことでいいますと、2者以上の参加を成立要件としているところも他県ではあるというふうに聞いているんですけれども、熊本県ではなぜ今までそういう方法を取られてこなかったのか教えてください。

蒲島知事
 すみません。

(土木部監理課)
 制度的に問題ないというのが1つと、今までそういう事例が発生していなかったということで、そういう対応(2者以上の参加を入札の成立要件とすること)をしてこなかったと考えています。

蒲島知事
 私の1つの経験として、荒瀬ダムの撤去の時に、初回に応札がなかったということもありました。そして、2度目にやった〔※入札した〕時に初めて1者の応札があったということで、こちらから何か無理な要望、注文をしているということもあり得るということを、その時に初めて知ったわけであります。1者入札がだめとすると、撤去ができなくなるという状況になる。あの時は、(入札は)1者ですか、2者ですか。

(企業局)
 1者です。

蒲島知事
 1者ですね。だから、それがだめだといって、荒瀬ダムの撤去をやらないというわけにはいきません。

Q
 一応、念押しですけど、今の監理課長の発言は法律的に問題がないということでいいんですか。制度的には問題があるから今度、変えるわけでしょう。

(土木部監理課)
 制度的には問題はないとしても、好ましい状況でないので、より競争性と透明性を高めるために見直しをするということです。

蒲島知事
 制度的には問題がないけれども、おかしいのではないかという報道で警鐘を鳴らしていただいたので、今、それに対応して一生懸命取り組んでいるということであります。私はそういう意味であの記事は大変ありがたく思った次第であります。

質疑応答

県立高校生徒の自殺について

記者からの質問に答える蒲島知事の写真

Q
 すみません。それと次は、高校生の自殺の件なんですが、もう本当、ものすごく悲しい出来事と思っているんですけれども、まず県教委のこの対応について、知事はどうご覧になっておられたんですか。

蒲島知事
 どの対応ですか。

Q
 いわゆる自殺されてから、県教委が会見をするまでの間、かなりの時間が経っております。今、いろんないじめ、自殺の問題とか、いろんな問題で県教委に注がれている目というのはかなり厳しい目があるにも関わらず、非常に何かその対応に、我々疑問を、私なんか持っているんですけれども、知事はそれをどうご覧になっておるのかという。

蒲島知事
 対応って、私はそこに同席しておりませんので、どの対応が。

Q
 例えば11日に亡くなってから、記者会見するまで12、13、14日、そこに3日間ある。当然その亡くなった方の通夜、葬儀があったと。とはいえ、やはりこの県教委がどういう情報をつかんでおられるのか、知り得た情報を少しでもやはり県民に知らせていくということも県教委の責務だと思うんですが、あまりにもそれは対応としては遅すぎたのではないかというふうに私は思ったりもするんですが。

蒲島知事
 その時ですね、私が対応(しておりませんので)、すみませんが、教育委員会から来てますか、誰か。

(高校教育課)
 記者会見の日時につきましては、おっしゃったように、11日にお亡くなりになって12日が通夜、13日が葬儀でございました。葬儀の終了をお待ちして、14日に会見を開かせていただいたということでございます。

蒲島知事
 私が報告を受けているのは、ご本人が学校生活で悩んでいることは理解できたけれども、教育委員会でその背景について調査を行うということでありました。そして、その調査を今、行っておられるというふうに理解しています。

(高校教育課)
 昨日、調査委員会を立ち上げました。これから、ご遺族の方々ともご相談をしながら調査を進めていきたいと思っております。

蒲島知事
 私も今、教育再生実行会議でメンバーとして教育委員会の在り方などについて議論を行っています。そこで、教育長と首長との関係などについても現在議論しておりますが、私自身は今回の対応でも適切な対応を要請したということであります。そして、教育委員会も迅速な(調査委員会の)立ち上げなど、責任を持って、今、対応されているのではないかと思っています。

 ただ、先程おっしゃったように、その初期の対応について私は同席していなくて、どの部分が、(例えば)記者会見の遅れが問題なのか、調査委員会ができないのが問題なのか。何かその問題が私自分自身分からないんです。

Q
 その、会見をするからそれまでは何も言えませんとかいう、昔はそういう対応をする所もありましたけれども、今ではもうほとんど見たことのないような対応とか、つまり取材に対してやっぱり知り得た情報というのは、それはやっぱり県民に速やかにやっぱり開示するというのも、行政に求められている基本的なスタンスだと思うんですよね。そういうところが今回、教育委員会というのが、全然そういう対応になかったというところを、一つはおかしいんではないかというふうに私は思っています。

蒲島知事
 ということですので、(教育委員会に対して)よろしくお願いします。

質疑応答

教育再生実行会議の提言について

Q
 教育再生実行会議のお話が出たので、委員でいらっしゃるので、教育長の権限と責任を強化して、任命権とか罷免権を与えられると、首長にですね、この提言案についてご自身はどう受け止めていらっしゃるのか、評価を。

蒲島知事
 私自身の意見については、皆さんも持っておられると思う(教育再生実行会議の第二次)提言の中で、こういう意見もあったと(付記されています)。私の持論は常にペーパーで出しているものですから、(そのペーパーを見て頂くと分かりますが)必ずしも提言と同じ形ではありません。そういう意味では、私自身と提言のちょっとした違いというのは、教育委員会と教育長の関係、これがどうあるべきか(ということです)。教育長(の権限について)が私どもの考え方よりも、この提言では強く出ています。

 しかし(私の考えとしては)、もう少し事務的な権限を有する教育長であって、実際の方向性とかについては教育委員会が決定すべきではないか、(という)方向性ですね。そういう教育委員会と教育長との関係、これが提言と少し違うのかなと思っています。

 そういう面についてはおそらく、これから中教審で検討されるのではないかと思っています。私の意見は、必ずペーパーにして(会議に)出しておりますので、提言と私の意見の違いは、皆さん明快に(資料を)ダウンロードしていただければ分かると思いますので、詳しくはそちらを参考にしていただきたいと思っています。

Q
 知事は過去の会見で教育委員会制度については、制度をいじるよりも連携の充実の方が大事だというようなこともおっしゃっていますけど、それについては考えは変わりないんですか。

蒲島知事
 私の考え方は、教育委員会の今の制度を大幅に変える必要はないんじゃないか(ということです)。むしろ現状に合わせるというか、例えば、人事の配置とか事務的な権限に関しては教育長がそれを行うと。それから、教育長は首長が任命する、それはそれでいいと思うんですが、教育委員会の力の大きさというかな、そこの違いが私と提言の違いだと思います。多分これについては、私の議論について、こういう議論もあったということで(議事録に)載っておりますので、それをベースに中教審で議論されるのではないかと思っています。

 私は自分の意見は通っても通らなくても、こういう議論を行ったということを必ず教育再生実行会議では残すようにしております。ペーパーで物を言うと。というのは実際に教育再生実行会議にいらっしゃるとわかりますが、1人当たりの発言時間が極めて短い時間なんです。3分ぐらいなんです。だから、ペーパーで補強しないとなかなかしっかりと自分の意見は通らないような気がします。そういう形で、私の意見については皆さん検索できると思います。

質疑応答

水俣病最高裁判決について・2

記者からの質問に答える蒲島知事の写真

Q
 水俣病のお話をしますけど、52年の判断条件は、これに関しては合理性があると認められたと書いてありますけれども、知事自身は、この52年の判断条件に対しては、今、これが必要だとお思いなんでしょうか。

蒲島知事
 52年の判断条件が、認められたか否定されたかということに関して、私は先程も3点言いましたが、それがこの判決の私自身の捉え方であります。

Q
 捉え方はどうでもいいんですけど。ご自身が52年判断条件を今でも大事だと思っていらっしゃるのか、それは判決と関係ない話なんです。

蒲島知事
 だから、一番大事なことは事実と認識なんですよね。事実に則した認識をすることがここではとても大事だと思いますので、この最高裁の判断がどうであったかというのを事実に則して私が認識したということであります。私としては、これはとても厳粛に受け止めなくてはならないと認識し、そのため、私の認識として最高裁の判決をこのように捉えたということを環境省に伝えたというところであります。

Q
 合理性があると認められてよかったのか、よくなかったのか、どちらなんですか。

蒲島知事
 その判断はちょっとここではコメントを控えさせてもらいます。

Q
 それはなぜですか。

蒲島知事
 それは、私がその判断する立場にないと(いうことです)。それを判断する立場は、この法律解釈の権限を持つ環境省であると私は思っています。ただ、私はこのように捉えたということだけは言えるという。

Q
 知事、溝口さんに対して、また今日もお詫びの言葉が出ておりますが、まずここまで長く溝口さんをお待たせした原因はどこにあると知事自身はお考えですか。

蒲島知事
 1つは、裁判制度もあるでしょうし、それから、我々行政の水俣病に関する対応にもあったかも知れません。それが総合的にこのような形となった。とりわけ、(溝口さんの場合は)お母さんのケースであります。私が聞いたところによると、生きている方から早く認定しようという、そういうことが認定(業務)の中で行われてきたというように聞いております。だから、生きている方からとにかく急ごうということで、そういう意味でまた遅れたということと思っています。それについて、正確には(環境生活)部長の方から。

(環境生活部長)
 今の件ちょっと補足させていただきますが、溝口チエさんが申請された折に、約2800人ほどの申請がありました。亡くなられたのはその3年後でございますが、その当時は、もう既に5000人近くの認定申請者の方がおられたということで、その認定の審査、それからその処分、それを行う時間的な部分の中で、亡くなっている方よりも今、生存されて申請されている方々を優先せざるをえないという状況にあったということで、そういうことが経緯としては残っております。

Q
 お詫びの言葉は、当然、溝口さんに対して向けてはございますが、最終的に県の判断が誤りであるというのが結果として、昨日最高裁で決着がつき、そして上告する際も県が判断され上告され、でも判決文の一番1ページ目に上告費用は上告人らが負担すると、つまり県民の税金を使って上告され、その費用も県民の税金を使われるということからしてもですね、県民に対しても何らかのお詫びなり謝罪の言葉がないのかなと思うんですけれども。

蒲島知事
 上告したことについては、私は(上告)するべきだったと今でも考えています。2つの高裁の判断がありました。1つは県が間違っていないという判断と、県が間違っているという2つの判断です。その中で物事を決定することと、それから、最高裁の判断を踏まえて国や県が行動すること、これは全く違うと思います。

 私は、最高裁が今回、比較的短期間にその判断を下して、それに沿って先程の私の最高裁の(判決に対する)認識が、3点述べましたけれども、それを認識として持っており、最高裁の判断は大変重いものがあります。今度はそれをベースに環境省の判断が下され、そういう意味では環境省の判断を求める中で、県の行動も変わっていくと(思います)。

 上告しないで、高裁の判断で私が行動したとします。私も(上告については)大変迷いました。しかし、やはり2つの判断が分かれている時に、県自体がこれでいこうといった時に、県民の理解が本当に得られるであろうかと。長期的に。私はそうは思わなかったと。

 だから今回は、上告を決断したし、考えてみれば選挙戦の直前でありました。皆さんの(上告に対する)ご批判もありましたけれども、私自身はやっぱり自分のことよりも、この問題は、認定制度の根幹に関わるものだ、だから、最高裁で決めて欲しいという上告(でした)。ですから、それは私は間違っていなかったと思います。

 県民の方々が、そういう〔※間違っているという〕判断を下されるかも知れませんが、私自身の判断としては、県民の意向に沿った判断であったと思っています。ただ今回、結果的には溝口さんのご苦労を1年間延ばして大変申し訳なかったと思うし、これまでの、長い間ご心労かけたことに関して、心からお詫びを申し上げます。そういう意味では、今日、直接お会いして、長くかかったこと、それから県が間違ったこと、それについて心からお詫びして、そして早急に速やかに認定を進めたいと思っています。

Q
 知事、環境省の今後の対応ですけれども、環境省の判断を待って、とおっしゃっているんですけれども、環境省の言うとおりに県はされようとするんでしょうか。それともそこに県からの要望とかですね。

蒲島知事
 さっき言ったように、もうすでに我々の最高裁の判決文に関する認識はこういうものですと(伝えました)。

Q
 認識というか、こうされるという県の意思は。

蒲島知事
 だから、その認識に沿って、それを厳粛に受け止めますと。だからそれを私どもは(環境省に)伝えました。我々の認識というのは、最高裁の認識が大変大きな判断でありますから、その認識をもう昨夜のうちに伝えていると。でも、判断できないんです、我々は。皆さんもご存知のように、判断できるのは、法律解釈の権限を有するのは、環境省であります。

 私は自分の政治姿勢として、できないことは言わない、言ったことは守る。できないことを言って期待はずれに終わるというのは、もう古今東西大変多くのものがあります。それで、そういう意味では、私がこういう判断をし、それで熊本県民が喜んで、それでやっぱりできませんでしたと。できないことを言ってですよ。私はそういう政治姿勢をとっていませんので、これまでもできないことは言わないし、言ったことは守ると。それで貫徹してまいりましたので、これからもその方向でいきたいと思っています。

 だからさっき言ったように、できることについて我々はこのように認識していると、受け止めたということを環境省に対して昨夜のうちに既に伝えております。

Q
 ただし、環境省の答えどおりにやらざるをえないと。

蒲島知事
 それはそうです。はい。ただ、我々の意見もそういう形で伝えているということです。

Q
 知事ご自身は、判決を肯定的に評価されているというご認識ですか。

蒲島知事
 判決を。

Q
 判決をですね、今までの52年基準は、以外にもそれだけが全ての基準じゃないと。余地を残さないと。

蒲島知事
 そのように判決が下され、これを厳粛に受け止めると。そして、今後の対応については、法律解釈の権限を有する環境省の判断を求めて参りますということで、そこまでしか私に与えられたものがない気がします。

記者からの質問に答える蒲島知事の写真

Q
 すみません。昨日から、大阪高裁判決については、ほとんどコメントがないんですけれども。破棄、差戻しですけれども、破棄されたと。いわゆる県が勝訴した判決が破棄された。事実上、県の敗訴という点もあると思うんですが、これについてのご対応はどう考えられますか。

蒲島知事
 大阪の訴訟については、申請者が水俣病に罹患していたか否かについて、更に審理をつくすよう大阪高裁に差戻しされたというのが現状であります。判決内容を更に精査して、今後の対応を検討して参りたいというのが今のスタンスであります。それでも、お亡くなりになられた原告の方については心からお悔やみ申し上げたいと思っています。

Q
 知事すみません、先程発表された理解の点で2つ目なんですけれども、症状の組み合わせがない場合にも、総合的な見地の検討が求められたという理解だということなんですけれども、これは今までの運用よりも広い運用をしなさいということが求められたというご理解に立っていらっしゃいますか。

蒲島知事
 このとおりです。ここ(判決文)に書いてあるとおりでありまして、その症状があるなら、組み合わせがない場合にも、都道府県知事は、医学的判断のみならず必要に応じた多面的、総合的な見地からの検討が求められていると、これは私の認識であります。読んだ(とおりの)認識であり、このように認識していると。これを厳粛に受け止めているということを、判断者である環境省に伝えたというところであります。

Q
 それは分かるんですけれども、もっともこれで判決が求められたことは今までの運用よりも広い運用を求められたと思っていらっしゃいますか。

(環境生活部長)
 よろしいですか。

蒲島知事
 はい。

(環境生活部長)
 今、ご質問ありました、この2点目の部分ですが、総合的検討については判決の中でも53年通知というのがあります。これは要点だけでもまたお渡しいたしますが、このなかに総合的検討という言葉で、審査についてはですね、処分についてはそういうことで(総合的に)検討するというふうに謳っております。

 その中で私どもの処分においても、これまでのケースの中でも、総合的検討を行ったケース、そしてまたそれを認定されたケースはございます。ですから、その総合的検討ということで対応してきたものと、今回の最高裁の判決、それに対してどういうふうに受け止めるべきかどうかということがあると思いますが、一応、今回についてはそういう判決がなされたということを、知事の受け止めとして環境省に伝えたということですので、環境省の判断ということを求めたいというのは、そういうようなことです。

Q
 確認なんですけれども、今おっしゃったケースというのは何例あるんですか。総合的、高度な学識と豊富な経験で基づいたということでしょう。

(環境生活部長)
 総合的検討という部分でどれだけあったかというのは、これはもう過去に遡った検討で、まだ精査しなくてはいけない部分もあるかと思いますが、少なくともこれまでに、それぞれ認定したものは4例ございました。

Q
 知事にお伺いしたいんですけど、3000人近くの認定があって、4人しか、4例、少なくともですよね、まだ増える可能性ありますけれども、ちゃんと調べられたら。その数字は少ないと思われますか。多いと思われますか。

蒲島知事
 その少ない、それから多いという判断は、私はこの段階で、ここではちょっと答えることはできません。

Q
 それはどうしてですか。

蒲島知事
 それは私自身が、それについて精通した情報を持っていないからでありますので。(環境生活)部長の方はどうですか。

(環境生活部長)
 今、ちょっとまずおっしゃった、その3000人というのはどこから来ているのかちょっと私もわかりません。まず、私どもが持っているのは1782。

Q
 あ、ごめんなさい。1700。

(環境生活部長)
 1782人ということで、その中の4例で、これについては、少なくともということなんですが、もっとその辺りは当たってみないと分かりませんが、これまでの裁判上での私どもの主張の中で申し上げてきたのは、少なくとも4例ということを申し上げてきております。多い、少ないという問題のご質問(の答え)ではありませんが、そういう判断をしてきた例ということです。

Q
 すみません。今、部長の説明があったとおり、今までも総合的な判断はしてきたということなんですけれども、この溝口チエさんに関しては、総合的な判断をして県は棄却という結果になったんですけれども、最高裁の判断としては、この人は総合的判断で認定しなさいということになったわけで、少なくともこの1件については県の総合的判断の方が幅が狭かったということになると思うんですけれども、やっぱりそれは県の総合的判断というのをもう少し広げなさいと言われているという認識にはなりませんか。

蒲島知事
 今回の溝口さんのケースでは、最高裁が県が間違っているという判断をされましたので、処分執行者としては、速やかに判断を改めて、認定すると。(判決文の)正本が届き次第、認定するという、そういう段階にあります。

Q
 この1件だけでなくて、運用についての見直しということは考えられていらっしゃらないんですか。

蒲島知事
 どんな見直しですか。

Q
 運用。総合的判断を先程言いましたように、チエさんについても総合的判断で認定できると裁判所は言っているわけですから、今までの県の判断が少しやっぱり狭かったということで、その運用をもう少し広げるというお考えはないんですか。

蒲島知事
 県の判断とおっしゃるけれども、これは国の判断ですよね。国の判断に基づいてこれを(県は)判断したというふうに認識しています。だから、そういう意味では、その判断が、今回の最高裁で間違っているという判断がされましたので、この溝口さんについては速やかに認定をする方向に、方向というか、もう認定をするという決定をしております。

Q
 知事、溝口さんのその速やかな認定というのは、事前にもしくは当日、環境省に相談されたんでしょうか。それとも県が独自に決められたんでしょうか。

蒲島知事
 それは相談しません。これは義務付け訴訟でありますので、即座に決定し、だから昨日の記者会見は判断がされて2時間足らずでありましたけれども、既に私の決定は速やかに認定すると。(判決文の)正本が届き次第、認定しますと。そして、県としてのお詫びの言葉を、今日、直接お会いして申し上げますということで、そこに環境省からのあれ(指示・判断など)は一切ありません。

Q
 知事、この判決文、私も何度も昨日の夜も読みましたけれども、今、知事がおっしゃった、その環境省の判断に従って県がやってきたというご主張ですが、この判決を読むと、52年判断条件であるとか、53年の事務次官通知、49年の事務次官通知、まさにそれを読めばそう書いてあるじゃないかと、そういう書きぶりがしてあるんですよね。つまり、国はもともとそういうふうにしろと言っているよって。ということは、県がそれに従わずにやってきたんじゃないのというふうにも読み取れるんですよ。知事はそこはそういうふうな思いというのはないんですか。

蒲島知事
 そういうふうには私は考えてません。それについては実際に。

(環境生活部長)
 それに、いろいろな意味での運用につきましては、その都度、環境省と協議をしながら進めておりますので、少なくともこれまでの取組みとしては、環境省からそういう通知はきておりますけれども、その今の部分等も含めて、これまでは協議しながら進めさせていただいています。

Q
 環境省と一緒にすり合わせてずっとこれまできていると。

(環境生活部長)
 まずは、先程から話があっていますように、法定受託執行者としては、法律の解釈権限を持っている環境省の方に判断を仰ぎながらやっているというところでございますので、その後で判断を求める場合には、環境省に対してそのような協議をさせていただくと。

Q
 ということは、1人1人認定の可能性がある方は、環境省に問い合わせているという認識でよろしいんですか。

(環境生活部長)
 認定の処分につきましては、県の方で知事が行っております。ただ判断に迷うというか、そういう意味での流動的なものについて、これまでも協議をさせていただいているということで、1個1個、全部知事の方から環境省に協議しているということではございません。

Q
 すみません、判決は認定基準の弾力的な運用を求めていると思うんですけれども、国からそういうふうにしなさいという指導が入れば、県はその方針に従うということでよろしいですか。

蒲島知事
 ここで明快にしなくてはいけないのは、我々は法定受託事務の執行者なんです。それで法律の解釈に関しては、その権限を有してないんです。それを有しているのは環境省なんです。だから環境省の判断に基づいて、法定受託事務の執行者が県であるということを、明快に理解していただきたいと思っています。

Q
 その権限を持っている環境省が、弾力的な運用をしなさいと言ってきたら、じゃ県はそれに従うということでいいんですよね。

(環境生活部長)
 それについては、ちょっと仮定の話ですので、そこまではちょっと知事自身もお答えづらいと思います。

Q
 審査会のメンバーに、この判決の内容を説明してご理解いただきたいと思っているということなんですが、いつぐらいになるのか、それとご理解をいただける目処はあるのか。

(環境生活部長)
 一応、昨日のうちに、(水俣病認定審査会の)委員の方には、昨日の判決の内容はお伝えしております。いずれ、その審査会の方々に改めてご説明したいということも申し上げています。ただ、その日にちにつきましては、委員の方々のご都合もございますので、調整をさせていただこうとは思っておりますが、いつかということについては今のところはお話できません。

Q
 理解をいただける見通しはありますか。

(環境生活部長)
 理解をいただきたいと思っています。

Q
 知事すみません。この判決を受けて、認定審査の件数、認定申請の件数が増えるとか、司法に訴える方が増えるとか、そういったことはあると思われますか。この影響といいますか。

蒲島知事
 そういう仮定の話について、ここではコメントできません。

Q
 あと、繰り返しで知事の政治姿勢は、やれないことは言わない、言ったことは必ずやるという姿勢はよく分かるんですけれども、正確にいうと8年半前、前任の潮谷知事が、関西訴訟の最高裁判決出た後、しばらく時間はちょっと私もあんまりはっきり覚えませんが、かなり早い段階で、県としての対応策というのをばんと出されました。そして、それがまあ後々見ると、環境省と県の間の溝が深まったという言われ方をしたこともありますけれども、その前任者の対応と比べると、今の蒲島知事の対応は180度違うなというふうに思うんですけれども。

蒲島知事
 はい。私が知事を引き継いだ時の状況を申し上げます。その時は、与党PTに沿って政治決着をしようという県の方針でありました。そして、その方針に基づいて行われておりましたけれども、八方塞がりだったと私は思っています。

 私もその時のマニフェストに、水俣病問題の解決を打ち出しました。そしてその時に現実的な対応策として、与党PTに基づく早期決着、それはなぜかというと、大変ご高齢の方が多くて、早く救済をしてほしいという、そういう流れの中で行いました。

 私が何をやったかと言うと、私は与えられた条件の中で最大限のことをやるというのが政治家だと思っていました。だから、まず政治決着を進めるために何が必要かと。それは環境省との連携、そして与党PTとの連携。ただ、それだけではあの状況では、特措法は通りませんので、加えて民主党との連携、その3つの連携のために必死で努力したと私は思っています。それが特措法の成立に繋がって、今、特措法に基づき、そしてそれがまた次の政権でさらに救済策の拡大につながり、今はそれに基づいて6万数千人の人が申請されていると。

 だから、そういう形での救済を私自身はやってきました。そういう意味で、それ以外に全部、その認定基準を見直して、最初からやりましょうという理想論もありましたけど、私がとったのは、できることをやろうと。そして今、(救済を)求めている人に応えようというのが私の1期目の4年間、それから、(これまでの)5年間ではなかったかと思っています。

 その判断については、県民の方の判断であろうと思いますし、前に違った方向でやるべきだったという、そういう判断もあると思いますけど、私が自分に課したのは、できることはやる。そして少しでもよくなる。少しでも苦しんでいる人を助ける。そういう対応をしてきました。

 それについて、違うじゃないかと、180度違うじゃないかというご批判もあることも分かっておりますけれども、私自身は私自身のやり方で行ってきたということを申し上げたいと思っています。

 それでは、ここでもう1時間近くなりましたので、止めさせていただきます。

Q
 その認定基準に基づいて、それを補う形で特措法ってできてますけれども。それに対する今の知事のお考えを述べられましたので、この救済体系というのは、今でも知事の考え方としてはぶれていないということでよろしいんですね。

蒲島知事
 これが、ちょっと仮定の話にはちょっと触れられません。

Q
 仮定では。今やっていらっしゃる話なので。

蒲島知事
 私自身は今まで進んでいる、政治決着の方ですよね。そういう方向で、これが進められることに関してどのような影響が(あるか)。そういうものは将来のことなので、仮定のことなのでコメントできません。